はじめまして神戸の行政書士まるいち法務事務所です。今回は、相続手続についてのご紹介です↓相続手続は、相続開始から10ヶ月以内に終わらせる必要が御座いますが、銀行手続や相続登記・自動車の所有権移転登録・所得税や相続税等の税金の申告等々、することが多いです。更に厚生・国民年金・保険等の解約手続・携帯の解約手続等も御座います。例えば、銀行手続一つとっても、2~3回程度は書類のやりとりをしないと完了しません。 親族に不幸があった直後で中々手続のことまで考えれないと思いますが、手続期限等を考えると早く動かれることが大事で御座います。上記のことを考えると、遺言書の大切さや遺言執行者の指名が重要となります。遺言執行者とは、その名のとおり遺言どおりに相続手続を行う人です。さらに遺言書は検認(相続人全員が集まり裁判所で確認すること)をしないと遺言内容を確認できませんが、公正証書で遺言書を作成していると検認は不要となります。また、遺言書で遺言執行者を指名して頂いてない場合でも、当事務所では相続手続及び必要な各種手配等の代理が可能な遺産整理受任業務を御依頼頂けます!費用は、銀行の行数や財産により変わりますが、最低受任報酬額としましては、220,500円(税込)+司法書士に委託する不動産登記費用(3000万円の不動産の場合の計算で、税込1件110,000円)をプラスした費用+実費費用となります。勿論、税理士・社会保険労務士のご紹介も可能です。その他のご相談も受け付けておりますので、ご相談下さい!!・公正証書遺言の文案作成、手続の御依頼・戸籍収集の御依頼・遺産分割協議書作成等々...相談料初回無料です。是非一度、ご相談下さい。安心と信頼の実績と価格!!行政書士まるいち法務事務所です! また、当事務所はインボイス登録済ですので、安心して御依頼頂けます!土日祝の対応もご予約頂けましたら御対応させて頂きます!行政書士まるいち法務事務所 https://maruichihoumu-m.themedia.jp/
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とても親切な方で貴重なお時間をもらい相談に乗って頂けました。今後又お世話に...
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