はじめまして。兵庫県で行政書士をしております、まるいち法務事務所です。本日は、ハンセン病の補償金についてのご案内です。この制度は厚生労働省によりますと、ハンセン病の元患者の家族への差別の被害を認めた集団訴訟の判決を受け、令和元年に創設されました。補償金は、元患者の配偶者や親、子どもなどに180万円、きょうだいや同居していた孫などの親族に130万円が支払われることになっています。厚生労働省によりますと、令和6年6月17日時点で、全国で8494件の請求があり、8243件が認定されています。申請書・必要書類・添付書類等が細かく決められており、収集や作成が難しい場合が御座います。行政書士も補償金請求申請の代理権を持っておりますので、是非一度ご相談下さい。受任させて頂く前に、当事務所で対象となるかの確認を行った上で・申請書作成提出・添付書類の収集・提出・厚生労働省からの追加書類依頼の作成対応・収集・提出上記の受任をさせて頂きます。当事務所へのご依頼費用は、下記の通りです。①同居要件なしの場合、補償金のうち10%(先に着手金33,000円頂きます)+請求書発行手数料と郵送料金②同居要件ありの場合、補償金のうち20%(先に着手金66,000円を頂きます)+請求書発行手数料と郵送料金※補償金がされなかった場合も、着手金は返金できません。以上。※日本語翻訳が必要な場合等は別途、翻訳費用を頂きます。行政書士まるいち法務事務所 https://maruichihoumu-m.themedia.jp/
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