公正証書遺言 (投稿ID : mbgh8)

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更新2024年2月18日 20:11
作成2024年2月18日 20:11
閲覧数:473
公正証書遺言の画像

明けましておめでとうございます。

お正月には親族が集まり、家族の話とかをされると思います。


本日は、遺言書についてのご提案で御座います。

親族がお亡くなりになった場合、
・銀行口座は凍結して相続人全員の署名と捺印のある遺産分割協議書等がないと手続できない。
・自家用車又は公共料金や携帯等契約しているものの解約・売買・相続手続が単独でできなくて、どうしたらよいかわからない。
・不動産も持ち分の問題があり相続手続に単独で動くことができない。
・葬儀費用の一部返還手続きが役所でできることを後で知った。
・兄弟や子供がいるが誰がどの財産をどれぐらいの持ち分(割合)で法的に取得できるのかわからない。
等々の問題が全てでは御座いませんが、発生することが可能性としてあるのではないでしょうか??

こういった残された親族が揉めないためにも、遺言で取り決めていたら解決できます。

公正証書にしておくと尚確実で、公的な証明にもなります。

家族の話合いでもし相続の悩みが御座いました場合は是非一度ご相談下さい。


行政書士まるいち法務事務所

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