(新規)解体工事業登録および産廃収集運搬許可 (投稿ID : 18sz8h)

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更新2025年9月12日 11:22
作成2025年9月12日 11:22
(新規)解体工事業登録および産廃収集運搬許可の画像

はじめまして!

この度は、弊所の投稿を閲覧頂き有り難うございます。

さて、本日は新規の解体工事業と産業廃棄物収集運搬の登録および許可申請についての御依頼案件について御紹介します!

まず、色々と申請書や添付書類のフローチャートに必要な項目は役所のホームページで確認できますが、「実際、何の書類に何を書けばいいの?」と思うのが大半だと思います。

解体工事業であれば実務経験や資格についての記載や証明関連。

産廃であれば、事業計画書ですよね?

まだ解体工事業の登録であれば内容を理解すれば記載は時間さえあればできます(その他の添付書類も時間さえあれば、、ですね)。

産廃はどうでしょう?
事業計画書に必要な記載ってだけでも、産廃物をどこに持っていくのか?をまずは記載するのですが、その段階でルートに添った処理施設を記載するのも◯◯トン運ぶとか容器は何に入れるとか記載しますが、大抵の場合は「え?」ってなる事業者様が多いです。

これらの場合のご相談ですと、当事務所なら
①大体の処理施設や積載や容器が記載できる場合は、知恵袋的な電話相談(事業計画書についてのことは正式依頼の場合にこちらで記載するので、電話相談では回答不可)なら1時間3,300円(前金です)で相談を承ります!
②申請全て代行依頼の場合って場合ですと、許可申請代行費用99,000円+役所へ支払う手数料81,000円(代行費用+手数料全て前金制)で受任を承ります!

解体工事業登録についても
①自己申請につきての御相談のみの場合→1時間3,300円
②代行依頼の場合→登録代行費用66,000+役所へ支払う手数料33,000円で代行させて頂きます(登録代行費用+手数料全て前金制)で受任を承ります!

また、当事務所はインボイス登録済ですので、安心して御依頼頂けます!

お困りの方は是非一度ご相談下さい!!


行政書士まるいち法務事務所
https://maruichihoumu-m.themedia.jp/

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