みなさんこんにちは山の頂日和です今日は都市計画道路についてのお話しです。先日、ある行政の懇親会に出席させていただいたのですが、その中で都市計画道路の見直しを進めるという話がありました。●都市計画道路とは都市計画道路の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法53条に基づく建築許可を受ける必要があります。●都市計画道路内でできる建物建築を許可することができる建築物は、2階建て以下で地階を有しないもので、かつ、主要な構造が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等で容易に移転や除却をすることができるもの。なお、都市計画道路区域内であっても、階数が3階以下まで許可される場合もあるという内容です。●なぜ見直しが必要なのか都市計画が決定したのが昭和38年だったり、昭和の時代の計画決定がずっと残っており、今にそぐわない計画道路があり、そのために規制の見直しが必要という話です。実際のはなし、計画道路があるとお客様にその話をすると、「面倒くさい」「将来転居しなければならないなんて」とか計画道路は、お客様に敬遠されがちでした。そんなわけで計画道路があるところは街並みが「不揃い」になってしまい、その土地のちから💪が弱くなってしまっているのです。これも、一つの規制緩和ですね。私たちは買主様に寄り添うバイヤーズエージェントです。小山市・栃木市で中古住宅インスペクション(建物検査)NO.1「安心・安全」で選ばれて30年【行列のできる不動産相談所】 株式会社 エダ住宅
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良い まさる
ご丁寧に説明して頂きありがとうございました。
良い toshinai2
丁寧にご回答いただきました
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