【火災保険・地震保険活用しませんか?】知る=チャンスを得る 知らない=損をする 地震保険の判定基準になります。全 損地震等により被害を受け、主要構造部(注3)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合。 または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。半 損地震等により被害を受け、主要構造部(注3)の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合。 または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合。一部損地震等により被害を受け、主要構造部(注3)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合。 または、地震等を直接または間接の原因とするこう水・融雪こう水等の水災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被 った場合(ただし、当該建物が地震等により全損、半損または一部損に至らないとき)。 もし、ご自宅が地震保険にご加入されていて一度も地震保険の申請をされていなかったら大変な機器損失となります。もちろん個人でも申請をすることは可能ですが必ず鑑定人による申請書が必要になります。お客様はどの様なケースで申請出来るかは分からないので「損壊認定が低い」「一部損になってしまった」というニュースや近隣の方からお話をよく耳にします。なぜ、この様な低い基準で判定をされてしまうのか?保険会社の地震調査員の完全な知識不足、何かの意図があっての事です。大事な事はいかに正確な判断をして請求できるかという事です。お客様の大切な資産を無料で調査いたします!!★ 一級建築士、構造に精通した専門スタッフが、無料にてお客様の建物を調査いたします! ★ もし全く被害がなく、調査のみで終了した場合も一切費用はいただきません! ★ 当社へのアドバイザリー料は完全成功報酬です! 是非、疑問・質問なんでも良いのでお問い合わせください!!
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