登記簿の表示 所 在 東京都江戸川区江戸川三丁目 地 番 34番2 地 目 宅地 地 積 169.98㎡ 所在地 東京都 江戸川区江戸川三丁目34番2 住居表示 東京都 江戸川区江戸川3丁目34番2号付近 交通、最寄り駅など 都営地下鉄新宿線「一之江」駅 土地の情報 土地面積 (m2) 169.98(登記簿) 防火地域 準防火 その他法令などの規制 1 旧江戸川の河川区域及び堤防法尻から概ね100m以内 第一種住居地域 指定建ぺい率60% 指定容積率200% 準防火地域 第二種高度地区(絶対高さ16m) 敷地面積の最低限度70㎡ 日影規制(一)景観計画区域(大河川景観軸) 2 旧江戸川の河川区域及び堤防法尻から概ね100m超 第一種住居地域 指定建ぺい率60% 指定容積率200% 準防火地域 第二種高度地区(絶対高さ16m) 敷地面積の最低限度70㎡ 日影規制(一) 公法上の規制の詳細については、権限のある行政庁に確認のこと。 不動産の概要 1 対象物件は概ね旗竿状の不整形地で路地状部分を除く部分(以下、「宅地部分」という。)は雑木・雑草が 繁茂している概ね平坦地であり、路地状部分は舗装された概ね平坦地である。 2 対象物件は宅地部分の北側で幅員約2.2mの舗装区有通路(建築基準法上の道路でない)に約0.4m高位に、 路地状部分の南側で幅員約2.0mの第三者所有の舗装私道(建築基準法上の道路でない)にほぼ等高に接面する が、建築基準法第43条の接道義務を満たしていない。 詳細については、権限のある行政庁に確認のこと。 3 対象物件は登記上169.98㎡だが、縄縮みが認められ、現況は約160.9㎡と思われるが、詳細は不明である。 4 対象物件上には、現存しない建物の登記(所在:江戸川区江戸川三丁目34番地2、家屋番号:34番2の1)が存在している。所有者は、対象物件所有者(以下、「甲」という。)である。なお、滅失時期は不明であり、令和7年6月27日現在、対象物件上に 建物は再建築されていない。 5 対象物件の利用状況及び権利関係について、甲に対して照会を行ったが、令和7年6月27日現在、回答はない。 6 対象物件の路地状部分は、隣接地所有者の所有する土地3筆(地番34番43、34番44、34番46)と一体として通路として利用されている。幅員は約1.8m~約2.1mである。対象物件の路地 状部分の隣接地所有者4名に対し、対象物件の通行権等について照会したところ、以下の通り書面で回答を得た。 (地番34番23、25、44所有者、回答書収受日:令和7年6月24日) ・対象物件を通行する権利を有している。 ・通行権の内容は囲繞地通行権で、契約はない。 ・契約書及び通行料はない。 (地番34番45~47所有者、回答書収受日:令和5年11月8日) ・通行権の有無及び通行権の内容は不明である。 (地番34番26、43所有者、回答書収受日:令和5年11月10日) ・通行権の有無及び通行権の内容は不明である。 (地番34番19所有者、回答書収受日:令和5年11月8日) ・対象物件を通行する権利を有していない。 7 対象物件の宅地部分の隣接地所有者3名に対し、対象物件との境界及び境界付近にあるブロック塀について照会したところ、3名のうち2名から書面で、1名から電話による聴取で以下の通り回答を得た。 (地番34番1所有者、回答書収受日:令和6年4月1日) ・対象物件との間に設置されているブロック塀は「私の所有物です」とのことである。 ・境界画定協議が有る。 ・ブロック塀は対象物件の敷地内に越境していない。 (地番34番49、50所有者、回答書収受日:令和6年4月2日) ・対象物件との間に設置されているブロック塀は「私の所有物です」とのことである。 ・ブロック塀は対象物件の敷地内に越境していない。 (地番34番23、25、44所有者、電話による回答日:令和7年6月26日) ・対象物件との間に設置されているブロック塀の所有者は「不明」とのことである。 ・対象物件との境界は「不明」とのことである。 8 対象物件上には、東京電力パワーグリッド株式会社(以下、「乙」という。)所有の電柱が2基設置されている。乙からの申立(令和5年11月8日付)によると、甲と乙との間で電柱敷地の利用契約が結ばれており、契約内容は以下の通りとのことである。 ・契約期間:令和8年3月まで ・敷地使用料:1基当たり年間1,500円(税込) なお、敷地使用料については、令和8年3月分まで支払済とのことである。 9 対象物件内には、建物の解体に伴い発生した廃材やがれき等の動産類が存在する。これらは公売対象外である。 10 対象物件の宅地部分と路地状部分の間に公売対象外の門扉が設置されている。所有者及び設置時期については不明である。 11 隣接地との境界については隣接地所有者と、接面通路(私道)の利用については通路所有者とそれぞれ協議が必要である。 12 土壌汚染などに関する専門的な調査は行っていない。
訳アリ(9月1日まで掲載)★東京都江戸川区江戸川... 東京 中古あげます・譲りますを見ている人は、こちらの記事も見ています。