【社会保険料の負担で頭が痛い経営者向け】個人と個人の支出を1円も変えずに 社会保険料だけ劇的に削減する 方法【無料診断付】 (投稿ID : 12q0c)

更新2017年7月25日 09:29
作成2015年9月24日 15:55
閲覧数:268

はじめまして。
阿久津和宏と申します。

9月29日 19:00~(神田)、10月1日 19:30~(秋葉原)にて
社会保険料削減セミナーを開催します。

お申込方法は、一番下をご覧ください。
http://www.seminars.jp/s/157178


セミナーを聞いて、あなたが得られる効果は・・・
ストレートにお話します。
今からご紹介するのはオーナー経営者の社会保険料を「ガツン!」と削減するスキームです。これはオーナー経営者なら間違いなく「何それ?詳しく聞かせてよ!」と“前のめり”になるようなお話です。なぜなら、このスキームは次の7つのメリットをお約束するものだからです。

①オーナー企業なら即効果を発揮します
⇒⇒ 決算月などに影響されず、すぐにでも実行可能なスキームです。
②面倒な手続きなし
⇒⇒ 法定帳簿の記載方法を変えて届け出るだけです。
③法人の財務状況一切関係なし
⇒⇒ 赤字でも黒字でも効果の出るスキームです。
④合法プランです
⇒⇒ 社会保険事務所に確認を取っております。(※税務署は関係なし)
⑤削減効果が大きい
⇒⇒ 人によっては数年で8桁の手元キャッシュ増加が可能です。
⑥役員報酬の改定必要なし
⇒⇒ 年収を変えず法人と社長個人の社会保険料だけを削減するスキームです。
⑦法人と個人の支出を1円も変えることなく実施可能
⇒⇒ 導入にあたっての追加支出はありません。

長引く不況の中、多くの中小企業が少しでもキャッシュアウトを抑えようと「経費削減」の努力を続けています。ところが、社会保険料の「削減」となると、知識不足で具体的な対策を講じないまま、義務感のみで支払い続けている企業が多いのではないでしょうか。
しかし、現状で社会保険料には労使合計で28.097%もの負担割合が課されています。この数値は場合によっては税負担以上でしょう。さらに、法人税は赤字ならば課税対象外になりますが、社会保険料は利益とは関係なく、たとえ赤字でも負担しなければならない制度です。
加えて、今後、社会保険料は毎年アップし続けます。平成29年度まで「毎年」です。つまり、このまま何の対策も講じなければ、仮に売上がこれまでと同じでも、残る利益の額は年々逓減し続けてしまうのです。これでは日頃の経営努力も報われません。
従って、中小企業では会社経営のキャッシュフロー改善のためにも、できるだけ早い段階で、社会保険料対策を行うことが急務の課題といえるのです。
オーナー経営者が社会保険料を削減すべき理由はまだあります。
それが以下の4つです。
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【理由その1】『経費削減に直結する』
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現在(平成24年度)の社会保険料率は次のとおりです。このうち厚生年金保険料率は平成29年まで毎年0.354%ずつ上昇し、最終的には労使合計で18.3%になることが法律で決まっています。そう考えると、役員報酬はもちろん、従業員給与に対して、実に28%から30%近くのキャッシュが社会保険料として徴収されていることが分かります。
社会保険料は経費の一部です。従って、オーナー経営者の社会保険料削減はそのまま経費削減につながります。経費削減ができれば企業のキャッシュフローも改善され、その分でより良き事業運営に資金を投下することができるのではないでしょうか。

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【理由その2】『健康保険の矛盾』
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決して安くない健康保険料を毎月支払い続けるのは、万一の病気やケガなどに備えるためです。しかし、ある意味では、健康保険は保険料を多く支払うと給付内容が下がるのです。

            報酬20万円  報酬120万円
1ヶ月の健康保険料 23,040円  139,392円
給付内容     自己負担3割  自己負担3割
入院時食事療養費 1食260円  1食260円
高額療養費 1ヶ月の医療費が100万円掛かった場合の自己負担限度額
            87,330円  155,000円
出産育児一時金     42万円  42万円
出産手当金     約4,447円/日 約30,248円/日
傷病手当金     約4,447円/日 約30,248円/日
埋葬料          5万円  5万円

ご覧のとおり、報酬20万円と報酬120万円と比較した場合、1ヶ月に支払う保険料の差はなんと116,352円です。一方、健康保険の給付内容を比較してみると・・・

そう、違いは「出産手当金」と「傷病手当金」だけです。

逆に、報酬20万円が有利なものもあります。「高額療養費」です。報酬20万円は87,330円で済む一方で、報酬120万円は155,000円の支払いになります。高額な保険料を支払うほど自己負担割合が高いという矛盾です。(民間の生命保険ではありえないことです)

たしかに、「出産手当金」と「傷病手当金」は報酬120万円の方が手厚くなっています。しかし、これはよくよく考えてみると、オーナー経営者のあなたにとってはあまり意味のない制度です。まず大前提として、「出産手当金」は女性限定の給付です。あなたが女性で出産の予定があるなら給付されますが、そうでない男性にはまるで関係のない話です。

次に、「傷病手当金」ですが、その給付条件は休職期間中に報酬が支払われない場合に給付される制度です。逆にいうと、休職期間中に報酬を受け取っていれば給付されないわけです。ここで考えてほしいのは、病気やケガなどで経営者(理事)のあなたが休職したとして「報酬を受け取らないということがありますか?」ということです。通常では考えられないケースでしょう。

従って、「出産手当金」と「傷病手当金」の給付内容の差は大したメリットではないわけです。このように報酬の違いによる健康保険料と給付内容を比較してみると、高額な保険料を支払うメリットを見つけるのが難しいとわかるでしょう。

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【理由その3】『将来受け取る年金のパフォーマンスが悪すぎる』
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実は、ここにも社会保険の矛盾があります。ご存知のとおり、厚生年金の保険料は労使折半で負担する仕組みです。となれば、オーナー経営者ならどちらの保険料も負担しているのと同義といえます。そう考えると、どうにもこうにも、支払った保険料に対するコストパフォーマンスが悪すぎるのです。

現在の厚生年金の保険料率は16.412%です。(※毎年0.354%ずつ保険料率が上がります)

仮に、40年間ずっと厚生年金に加入していて標準報酬月額が50万円だったとしましょう。
すると、以下の保険料を支払っている計算です。

600万円 × 16.412% × 40年 = 39,388,800円

一方、受取年金額はというと、老齢基礎年金で年額786,492円です。(平成24年度)
これに加えて老齢厚生年金の額はおおよそ、、、

600万円×5.769/1,000×40年×1.031×0.985 = 年額1,406,069円

つまり、老齢基礎年金と老齢厚生年金でおおよそ年額2,192,561円(年額786,492円+年額1,406,069円)になります。そうなると、「いったい何年で元が取れるのか?」という問題になるわけですが、その答えはズバリ、「約18年」です。

39,388,800円 ÷ 2,192,561円 = 約18年

65歳から年金を受け取って18年経ったら年齢は83歳です。民間の金融商品で83歳以降は「トクですよ!」と勧誘されたとしましょう。「あなたならその商品に契約しますか?」という話です。このようにオーナー経営者の場合は将来受け取る年金のコストパフォーマンスが悪すぎるのです。老後資金の積み立てという観点から考えれば、他に有利な方法がいくらでもあるのではないでしょうか。

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【理由その4】『受給年齢に年金が受け取れない可能性がある』
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たしかに、コストパフォーマンスは悪くても、厚生年金の保険料は多く納めればその分将来の年金受取額も多くなります。しかし、現行制度には「在職老齢年金」というものがあります。

これは何かというと、厚生年金を受け取る権利のある人が同時に厚生年金に加入していて、その人の報酬が高い場合は“年金を受け取れない”という制度です。「在職老齢年金」は、その人が昭和12年4月2日以降生まれなら70歳だろうと、80歳だろうと、ずっと適用されてしまう制度です。ということは、年金受給年齢に達した時点でスッパリと会社経営から引退しないと、「本来受け取れる年金が受け取れませんよ!」ということです。

だったら何のために高額な保険料を支払っていたのか?

これまで高額な保険料を支払ってきたのに受給年齢になっても年金を一銭も受け取れない。
そんなバカな話があるわけです。

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それでもまだ何の対策も打たずに毎年アップする
社会保険料を払い続けますか?
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さて、あなたが社会保険料を削減すべき4つの理由をお話してきました。とかく税務対策となると、積極的に取り組むオーナー経営者も多いのですが、こと社会保険料に関しては、誰からも具体的なアドバイスをされたことがないなどの理由で、これまで手つかずのままだったケースがほとんどです。
しかし、負担増が話題になる「増税」と異なり、自動的に徴収される社会保険料の上昇は「見えない増税」といえます。おまけに、オーナー経営者は従業員とは違って実質的に負担している社会保険料は倍額なわけですから、その痛手はダブルパンチになります。
さらに、ショッキングなニュースがあります。2012年4月17日付の日本経済新聞に次の記事が掲載されています。厚生労働省の推計によると、厚生年金や医療費などが膨らみ、2025年度の社会保険料は現在より15%強も増え、年収の3割を超える見込みだというのです。
このような状況の中で、「何の対策も打たずに毎年アップする社会保険料を払い続けますか?」という話なのですが、もしもあなたの答えが「甘んじて払い続ける」というのであれば、これ以上は私どもから何も申し上げることはありません。
しかし、もしもあなたの答えが「いや、合法的に社会保険料を大幅節減して、手元キャッシュを大きく増やしたい!」というのであれば、ここからが本題です。

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同じ業界で売り上げも同程度、年齢も同じ、年収も同じ
二人の社長になぜこれだけの差が生まれたのか?
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以下は法人負担分も含めた金額です。ご覧のとおり、報酬に比例して社会保険料も高額になっていきます。ここに個人の所得税と住民税を加えたものが手取りになると考えると、「稼いでもお金が残らない・・・」という理由が見えてくるのではないでしょうか。

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役員報酬別の社会保険料(労使合計)
年間の役員報酬  600万円 1,200万円 1,800万円
年間社会保険料  約167万円  約258万円  約289万円
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では、次に2人のオーナー経営者のケースを見てみましょう。2人は東京で事業を営むオーナー経営者で、同じ業界で売上も同程度、年齢も同じ、年収も同じでした。ところが、ひとつだけ違っている点があったのです・・・
それが社会保険料です。
佐藤社長は「約258万円」の負担。鈴木社長は「約167万円」の負担だったのです。

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社会保険 佐藤社長 鈴木社長
年齢     45歳     45歳
性別     男性   男性
業種     IT関連 IT関連
会社所在地 東京都     東京都
年収     1,200万円 1,200万円
年間社会保険料 約258万円 約167万円
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年収は同じでも差は『年間約91万円』

なぜ??

ご覧のとおり、法人負担を含めて佐藤社長と鈴木社長の社会保険料は「約91万円」も違います。社会保険料以外は佐藤社長も鈴木社長も同じ条件なのに社会保険料だけ大きな差が出ています。
なぜでしょうか?
それは、鈴木社長が『社会保険料劇的削減スキーム』を導入したからです。もちろん、佐藤社長もそのスキームを実践すると鈴木社長のようになります。社会保険料の削減額は「年間約91万円」です。ここでのケースでいうと、年収を変えたわけでも、社長を退任したわけでもありません。経営環境や法律が変わったわけでも、急激に売上が伸びたわけでもありません。しかし、これだけの差がでるのです。
そして、もちろん、あなたにも同じことが当てはまります。『社会保険料劇的削減スキーム』では役員報酬等を改定する必要はありませんので、税務署への届け出は不要です。導入に際しては法定帳簿の記載方法を変更のうえ年金事務所(旧社会保険事務所)に届け出るだけです。
つまり、すぐに削減効果を実感していただけるのです。
いかがでしょうか?
少しは興味を持っていただけたでしょうか。
通常の社会保険料削減策といえば、その効果も限定的で、ある程度の規模の会社(従業員数が多い)でないと、企業のキャッシュフローに劇的なインパクトを生み出せず、それでいて実行するのが面倒なものばかり、というのが実情です。
例えば、市販されている社会保険料削減のノウハウ本には次のような方法が書かれています。
従業員の退社日を末日より1日早める
昇給月を7月にする
交通費の支払い方法を工夫する
借り上げ社宅制度を導入する
従業員の給与を年棒制にする
業務請負制度を導入する ・・・etc
ところが、今回の『社会保険料劇的削減スキーム』はそうした削減策とは大きく一線を画すものです。なぜなら、ここで紹介するのは、“法人と個人の支出を1円も変えず、社会保険料だけを大幅削減し、法人と個人の手元キャッシュを最大8桁増やせる独自のノウハウ”だからです。
平成16年の年金法改正以降、社会保険料の負担は毎年増えています。その負担アップは平成29年まで続くことが決まっています。そして今、それでも足りないと消費税増税法案が可決されました・・・。
これまで負担が重いことはわかっていても、知識が少ないために削減方法が追及されてこなかったのが社会保険料です。しかし、社会保険料の削減は決して「聖域」ではありません。
『社会保険料劇的削減スキーム』は「社会保険料の負担を何とかしたい・・・」と苦しむオーナー経営者のために開発したものです。私は社会保険のプロとして、『社会保険料劇的削減スキーム』で中小企業にとって重くのしかかる社会保険料を「ガツン!」と削減するお手伝いをしたいと考えています。

これをセミナーにてじっくりと解説します。
セミナー費用だけ、経費が発生するのでいただきますが、
それ以外は一切無料の質問し放題の2時間になります。
是非利用してくださいね。

【続いて、よくある質問】
Q:導入のデメリットは何ですか?
⇒導入前と導入後では3つの点が変更になります。第一に、社会保険料の減額額に応じて健康保険の「傷病手当金」と「出産手当金」が減額になる可能性があります。第二に、社会保険料の減額額に応じて将来受け取る老齢厚生年金額が減額になる可能性があります。第三に、社会保険料の減額額に応じて社長個人の税負担が微増します。これは社会保険料が全額控除できることによるものです。以上の点がデメリットといえば、デメリットになりますが、社会保険料の減額にはそれ以上のメリットがあるのではないでしょうか。

Q:削減効果が出るまでにどれくらいの期間がかかるのか?
⇒導入いただいてから最短3ヶ月程度で社会保険料の削減効果が発揮されます。

Q:社会保険料削減スキームの導入費用はいくらかかりますか?
⇒『社会保険料劇的削減スキーム』の導入にあたって初期費用は一切かかりません。報酬については実際に『社会保険料劇的削減スキーム』を導入いただき、その効果を検証していただいた場合のみ発生いたします。それ以外の費用(事前診断費、資料作成費、交通費など)は何もかも不要です。

【セミナー詳細】
●日程:9月29日 19:00~21:00(秋葉原)
    10月1日 19:30~21:30(神田)

●場所:9月29日 ルノアールニュー秋葉原店 マイスペース
    10月1日 ルノアール神田南口店   マイスペース

●お持物:筆記用具・名刺・電卓

●お申込方法は以下の二つよりお選びください。
 ①WEBからのお申込
  http://www.seminars.jp/s/157178

 ②メールでのお申込
 fpakutsu192@gmail.comへメールください。
 「件名:セミナー申込」
 「内容:会社名・役職・お名前・電話番号」を記載の上
 送信してください。

●お問い合わせ
 本ページお問い合わせ欄よりお問い合わせください
 までメールにてお問い合わせください。

是非御社の発展の一つの起爆剤料としてご活用ください!

開催日 2015年09月29日(火)
終了日 2015年10月01日(木)
募集期限 2015年09月29日(火)
直接/仲介 直接
地域
JR山手線
開催場所 東京都千代田区

お問い合わせの受付は
終了いたしました。

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投稿者 あくつ行政書士事務所
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