所有者が認知症 残る空き家 (投稿ID : 13gd7u)

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更新2024年2月1日 15:44
作成2023年7月22日 15:09
所有者が認知症 残る空き家の画像

みなさんこんにちは山の頂日和です
今回は読売新聞の気になる記事から所有者が認知症になった場合のお話しです

税金を肩代わり

所有者が認知症になった住宅が、空き家状態で放置されているケースが増えています。本人が判断能力を失ってしまい、家族といえども処分はできないためです。事前の備えとして家族信託や任意後見制度がありますが、十分に活用されていないのが現状です。東京都内の女性は、空き家を処分したいと考えていますが、父に判断する能力がないため身動きが取れません。不動産会社から買取りを打診されたことがありましたが、どうすることもできなかったといいます。現在は固定資産税を肩代わりしていますが、倒壊の危険があったり地域の景観を損なったりするなどの「特定空き家」に認定されると固定資産税が増額されるため、地元のシルバー人材センターに定期的に除草を依頼しています。

家族処分できず 維持管理も重い責任

第一生命経済研究所は、認知症の人が所有する住宅は2021年時点で221万戸と推計し、40年には280万戸まで増えると予想しています。NPO法人「空家・空地管理センター」(埼玉)には、認知症になった親名義の空き家を処分したいという相談が増えています。実家の片方の親が亡くなり、残った親が認知症になって介護施設に入居したのを機に空き家になるケースが多いといいます。家族に維持管理の負担が回ってくるだけでなく、空き家の期間が長くなるほど老朽化が進み資産価値が減っていきます。

事前の対策大切

事前の対策として「家族信託」と「任意後見制度」をあります。まだ活用が進んでいいませんが、親が認知症になり、空き家を売るに売れない状況に陥る前に、検討しておきましょう。

家族信託

家族信託は、本人が信頼できる親族などを受託者として信託契約を結ぶ制度です。元気なうちに不動産を始めとする財産管理や処分の方法などについて細かく設定しておくことができます。例えば、親が認知症になったら、受託者の子供が実家を売却したり賃貸に出したりすることなどが想定されます。

任意後見制度

任意後見制度では、本人が元気なうちに信頼できる人を任意後見人に選んでおきます。任意後見人は、家庭裁判所が選んだ任意後見人に相談するなどして、空き家の処分を行います。監督人は弁護士や司法書士らが務めることが多い。

家族信託や任意後見制度取り入れる前に、親が認知症になった場合

家庭裁判所が成年後見人などを選ぶ「法定後見制度」があります。家族以外の弁護士などが選ばれることが多いのですが、空き家を処分したい家族と、本人の財産を守りたい後見人との間で意見が対立するケースもあるようです。

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  • 良い まさる

    ご丁寧に説明して頂きありがとうございました。

  • 良い toshinai2

    丁寧にご回答いただきました

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