【重要】中古車・バイク(原付含む)取引における名義変更は必須です(出品者・購入者の皆様へ)

個人間で自動車や軽自動車、バイク・原付などを売買する際、車両の引き渡しとあわせて必ず期限内(15日以内)に名義変更(移転登録や標識交付手続き)をおこなう必要があります。

名義変更は単なる推奨事項ではなく、売買に伴う双方の法的義務です。名義変更の完了までを取引の一環として必ず実施してください。名義変更が未完了のまま放置されると、意図せぬ重大なトラブルや法的・金銭的リスクに巻き込まれる恐れがあります。

名義変更を行わない場合のリスク

出品者(前所有者)のリスク

自動車税・軽自動車税の請求

4月1日時点の所有者(名義人)に課税されるため、売却後も税金が請求され続けます。特に原付の場合、名義変更されないまま相手が乗り続けると、ずっと前所有者に税金がかかり続ける原因になります。

事故・違反の責任追及

放置車両、事故、交通違反、犯罪等に車両が使われた場合、警察や関係機関から前所有者へ連絡がいき、追及を受ける可能性があります。

購入者(新所有者)のリスク

所有権の未確定

正式な所有者として認められないため、再売却や廃棄、任意保険(原付特約等を含む)の加入・変更手続きがスムーズにおこなえません。

第三者とのトラブルや権利上のリスク

名義が前所有者のままだと、前所有者側の事情や予期せぬ権利関係の変動により、車やバイクを正常に利用できなくなったりトラブルに巻き込まれたりする恐れがあります。

トラブルを防ぐための安全な取引フロー

事前に必要書類を確認・準備する

自動車の場合は譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、車検証などを事前に双方で確認してください。

原付(125cc以下)の場合は、出品者があらかじめ市区町村役場で「廃車申告(ナンバー返納)」をおこない、発行された廃車申告受付書と譲渡証明書を購入者へ渡す方法が安全です(ナンバーをつけたまま渡すと手続き未完了のリスクが高まります)。

期限(引き渡しから2週間以内)を明確に定める

売買契約時や連絡時に期限を明確に定め、メッセージ等に残してください。

名義変更の完了を確認するまでを取引とする

購入者は名義変更手続き完了後、新しく発行された車検証や標識交付証明書(原付の場合)の画像を速やかに出品者へ共有してください。

出品者は手続き完了の確認をもって、取引完了の手続きをおこなってください。

専門サービスの活用

代行業者を利用して名義変更をおこなうなど、双方が安心して取引できる工夫をお願いいたします。

参考

中古車に関するお取引の進め方について、より詳細な内容はこちらに記載がございます。

なお、最新の法令やお手続き(自動車・軽自動車・原付ごとの手続き先の違い等)につきましては各自でお調べくださいますようお願いいたします。

▷中古車購入ガイド

https://jmty.jp/about/car_trading_guide

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