民泊をはじめるに当たって手続きは、お世辞にも簡単ですとは言えません!正直、かなりの労力と時間がかかる可能性もございますので、そこは行政書士に任せていただきたいです!【違法民泊を行うと…】まず大前提として民泊を始めるには、行政へ「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業(民泊新法)」のいずれかの手続きを行わなければなりません。もしも無許可等で民泊を行った場合は旅館業法違反となり「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すること(旅館業法第10条)」とされています。【民泊事業の開業に向けて】民泊を始めるには、まず「どこで営業を行うのか」「その時にどんな設備が必要で」「どんなルール(制限など)があるのか」など事業の計画を考えなければなりません。全ての場合にある程度共通することなのですが、「営業場所の立地確認」「行政との事前相談」「建築物の用途や消防設備等の確認」「面積の確認や図面作成」「周辺住民への説明会」「廃棄物の処理方法」「書類作成」などが大きな作業内容となります。【旅館業の営業許可申請】330000円(税込)~【特区民泊の認定申請】198000円(税込)~【住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出】165000円(税込)~
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