離婚相談/即日対応!行政書士がオーダーメイドの離婚協議書作成します (投稿ID : yktwk)

更新2026年5月11日 05:11
作成2022年11月22日 11:44
離婚相談/即日対応!行政書士がオーダーメイドの離婚協議書作成しますの画像

ご覧いただき、ありがとうございます。
離婚分野(家族間契約書)を得意とする司法書士・行政書士です。
それぞれのご家庭、お悩みに沿ったオーダーメイドの離婚協議書を作成いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
ご不明点等あればメッセージにてお気軽にお尋ねください。よろしくお願いいたします。


離婚は人生において大きな分岐点でもあり、将来のために新しく一歩を踏み出すスタート地点でもあります。
現代ではネットから協議書のテンプレートをダウンロードすることでご自分でも離婚協議書を作る事ができる時代です。
ですが、本当にテンプレートによる内容でご自分やお子さんの将来が守れるでしょうか?
一刻も早く次に進みたい気持ちも分かりますが、今の判断が将来を大きく左右することもあります。離婚の原因やお悩み、お子さんの事やお金の事など、事情は1人1人違います。1つとして同じ事例はない中で、テンプレートによる協議書では非常に不安要素も多いです。実際に離婚後、数年してからトラブルになるケースが多発しています。
ましてや、お子さんやお金の問題が絡む場合には、口約束だけの離婚は非常に危険です。


◆離婚協議書を作成しないことのデメリット◆
・口約束だけでは約束を破られやすい
・口約束の離婚ではお互いの取り決めについて証拠がないので法的拘束力がない
・数年後、養育費や慰謝料を払ってもらえなくなる可能性がある


現時点で、お互いの仲が悪くなくても、数年後はお互いに生活環境や職場の環境も変化している可能性もあります。離婚協議書は、お互いのために作成しておく保険のようなものです。また、書面があることによる心理的安心にもつながります。
些細な事でもまずはお気軽にご連絡ださい。



【サービス内容】
◇事務所での対面相談
◇電話相談、zoomを使ったオンライン面談
※基本的に電話や音声での対応をベースとさせていただいております。
◇相談方法は、ご希望に応じてご対応します。

【ご依頼いただいた場合のサービス内容】
◇離婚協議書(離婚公正証書原案)の作成・修正、お渡し
◇細かいご要望や画像のやりとりは、LINEやメールでの質問にご対応
※修正は何度でも可能
※ジモティー内もしくは、LINEでのデータのお渡し。
※書面での納品をご希望の方は、当事務所にてお渡しも可能です。
※データは、Wordファイルで納品いたします。


【サービスの流れ】
①ご相談(相談料は初回無料です)最大2時間程度
お電話、LINE、zoomやFace timeによるオンラインビデオ面談など幅広く対応します。

②ご契約(お客様)
※契約内容にご不明点等あれば事前にお伝えください。

③対面相談、ビデオチャットまたは、電話面談の日程打ち合わせ(お客様・当事務所)

④ご面談当日(お客様・当事務所)
ご要望や不安点などを詳しくお聞きし、要点をまとめていきます。

⑤協議書の作成(当事務所)

⑥協議書のの送信、または直接お渡し(当事務所)

⑦内容のご確認(お客様)
※修正したい点がございましたらお申し付けください。何度でも対応いたします。


◆離婚公正証書作成の代理をご希望の方へ◆
当事務所では、離婚公正証書作成の代理も行っておりますので、公証役場とのやりとりを代わりに行う事が可能です。詳しくは別途ご相談ください。

◇離婚協議書を公正証書で作成した方がよい例
お相手の方と「養育費等の金銭に関する取り決め」を行う場合は離婚公正証書を作成するのがお勧めです。離婚公正証書の中に「強制執行認諾文言」を書き込む事で、万が一費用の未払いが生じた場合にも、裁判を起こす手間なく、離婚公正証書を根拠にしてお相手の方の財産を差し押さえることが可能になります。



【料金・費用について】
相談料・・・・・・・・・・・・・・・・・無料

離婚協議書の作成・・・・・・・通常料金20,000円(税別)

離婚公正証書の代理・・・・・上記料金+25,000円(税別) 
※公正証書にて作成の場合は、当事務所報酬以外に公証人手数料(3万〜10万程度)が発生します。




【離婚協議書作成ご依頼にあたってのお願い】
◇サービス内容をよくご確認の上、ご依頼ください。当サービスは、相手方との示談交渉や離婚を斡旋するものではございません。

◇協議書に書き込む内容としてお相手の方との合意がとれている事が前提となります。

◇お話をうかがった結果、当方で協議書を作れる段階にないと判断した場合はご依頼をお断りさせていただくことがございます。その場合、キャンセル料は発生いたしません。

◇あらかじめお客様の方で書面の原案(口頭でも可)をいただけると助かります。

◇お相手の方との協議はお客様ご自身で行っていただく必要がございます。行政書士が代理人として相手方と協議することはできません。

◇以下のものを財産分与の対象とする場合はお受けできませんのでご了承ください。
・私的年金、退職金、企業年金、投資系(投資信託、FX、株)、株式、ゴルフ会員権、リゾート会員権


【その他、ご相談できる内容】
・離婚相談
・離婚時の財産分与について
・ペアローンなどの住宅の事
・慰謝料請求について
・不倫の合意書の作成について


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〒455-0014
名古屋市港区港楽二丁目6番4号クレール港楽01
司法書士・行政書士NAKASE法務事務所
TEL : 052-398-6820
Mail : happiness@nakase-legal.com

ジャンル その他
名称 司法書士・行政書士NAKASE法務事務所
地域
名古屋市 - 港区 - 港楽
名古屋市営地下鉄名港線 - 港区役所駅
住所 名古屋市港区港楽二丁目6番4号クレール港楽01
営業時間 10:00〜21:00
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