office-tuさんのプロフィール
江別市内の行政書士です。看板犬の愛犬ラッキー(トイプードル)に励ませられながら自動車の名義変更や車庫証明、軽自動車黒ナンバー、レンタカー許可、産廃収集運搬業許可、古物営業許可、民泊届出、国立·国定公園許認可、法定相続情報証明、成年後見などの業務を行っています。 自動車ナンバーの封印(丁種)できます。 野生鳥獣による被害でお困りの方からの無料相談も行っています。
- ニックネーム :
- office-tu
- 認証 :
- 身分証認証済み 電話番号 法人書類
- 評価 :
-
61
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- 性別 :
- 男性
- 登録日時 :
- 2018/07/31
- 居住区 :
- 北海道江別市
- 職業 :
- 自営業
投稿一覧
地元のお店
産業廃棄物収集運搬業許可 北海道限定
札幌市
産業廃棄物収集運搬業許可申請の無料相談を受付中です。
建設業から排出される産業廃棄物の処理責任は元請業者にあり、収集運搬許可のない下請業者に運搬させることはできません。(ただし、一部例外規定あり。)
無料相談は2回までですが、申請代行をご依頼いただくお客様からの無料相談は回数制限なく、対応させていただきます。ただし、法人の場合は法人の代表者又は役員(監査役除く。)、個人の場合は申請者本人が日本産業廃棄物処理振興センターの産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証(修了証交付5年以内)を所持していることが必須です。
北海道知事の許可で北海道全域での収集運搬ができますが、札幌市、函館市、旭川市の区域内で積替え保管する場合や札幌市、函館市、旭川市の区域内だけで業を行う場合は市の許可が必要です。
申請代行は、行政書士基本報酬(別途消費税)、
新規・積替え保管なし4万~、
新規・積替え保管あり6万~、
更新・積替え保管なし3万~、
更新・積替え保管あり4万~、
変更・積替え保管なし2万~、
変更・積替え保管あり3万~
変更届1万円~。
別途、道や市に納める申請手数料
(新規許可、更新時変更)81,000円、
(変更許可)71,000円、
(更新許可)73,000円が必要です。
更新の場合は、有効期限の1ヶ月前までに申請書を提出することになっていますので、
お早めにご相談ください。
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自動車の名義変更・住所変更・一時抹消、軽貨物運送(黒ナンバー)、古物商許可、民泊の無料相談を随時受付しています。
電話での相談は、午前9時~午後5時までの受付とさせていただきます。
行政書士 宇野 亨 事務所
〒067-0063北海道江別市上江別西町22-24
電話090-2811-7813
メール sappo_2@nifty.com
北海道行政書士会会員
地元のお店
軽自動車黒ナンバー取得!
札幌市
軽自動車をお持ちの方、事業用(黒)ナンバーに変更して軽貨物運送事業を始めませんか。軽乗用車でもOK!!
宅配事業が急成長しています。
amazonやスーパー、ホームセンター、家電店、調剤薬局、宅配弁当、レストラン出前、宅急便のなど運送需要は増加しています。
有償で自動車を使用して物を運ぶためには貨物運送事業の許可や届出が必要です。
軽貨物運送事業(黒ナンバー)は一般貨物運送事業(緑ナンバー)に比べて規制が緩く、軽自動車(乗用または貨物)1台あれば個人事業を開業できます。もちろん法人でも多角経営として軽自動車運送事業のチャンスです。
運輸支局の手続きから軽自動車検査協会での黒ナンバー取得まで行政書士報酬2万円/1台(別途消費税+ナンバープレート代2,140円)で代行します。札幌ナンバー以外は別途出張費用加算になります。
黒ナンバー取得後、運送事業を開始する前に安全管理者の届出を行って営業できます。
安全管理者講習は、ナスバ(独立行政法人自動車事故対策機構)のeラーニングでナスバのホームページからの申込みになります。事前に講習を修了しておくとよいでしょう。
黒ナンバー書類作成のみの場合は1万円(別途消費税)で書類一式(貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金設定届出書、軽自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書、書類の提出手引書)を作成して、お客様のご自宅等に郵送いたします。
ご希望の方は「車検証(自動車検査証記録事項(A4版))」と「安全管理者講習修了証明書」の写しをメールやFAX等で送って下さい。
お気軽にご相談ください。相談無料。
既に軽貨物運送事業を開業されている方の変更手続きも代行いたします。
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レンタカー営業許可、自動車の名義変更・住所変更・一時抹消、産業廃棄物収集運搬業、建設キャリアアップシステム、法定相続情報、民泊の無料相談を随時受付しています。
電話での相談は、午前9時~午後5時までの受付とさせていただきます。
行政書士 宇野 亨 事務所
〒067-0063北海道江別市上江別西町22-24
電話090-2811-7813
メール sappo_2@nifty.com
FAX 011-382-8069
北海道行政書士会会員
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レンタカー事業許可
江別市 上江別西町
レンタカー事業を行うには、運輸支局長から自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー許可)を受けなければなりません。
自家用自動車1台からレンタカー許可を受けることができますので、マイカー等をレンタカー登録して貸し出すことも可能です。(※レンタカーは1年車検。軽自動車レンタカーは2年車検)
当行政書士事務所では、行政書士報酬 4万円(別途消費税。札幌運輸支局以外は交通費1万円。)でレンタカー事業許可の申請を代行します。(許可の際に、国に納付する登録免許税9万円が別途必要です。またレンタカー車両のナンバープレート交換は別途料金となります。)
【レンタカー許可申請基本プラン】(北海道内限定)
○許可申請に必要な次の書類一式を作成し、運輸支局に代理申請します。
1.自家用自動車有償貸渡許可申請書
2.貸渡料金表
3.貸渡約款
4.確認書(欠格事項)
5.事務所別車種別配置車両数一覧表(※自家用マイクロバス(定員29人以下、全長7m未満)以外のバスや霊柩車はレンタカー事業では使用できません。)
6.貸渡の実施計画書
(1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制、計画
①事務所ごとに配置する責任者
②従業員への指導、研修の計画等
(2) 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
(3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
①保険の加入状況、加入計画
②整備管理者(整備責任者)の配置計画
※マイクロバスは1台以上、
大型トラック等(車両総重量8t以上)は5台以上、
その他の車両は10台以上の場合、
実務経験や自動車整備士資格が必要です。
○お客様には、次の書類をご用意いただきます。
(法人の場合)登記事項証明書(※法人の事業目的欄に「レンタカー業」や「自家用自動車有償貸渡業」等の記載があること。)
(個人の場合)住民票
○許可基準
①申請者及びその役員が、欠格事由に該当しないこと。
②申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
③貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
ア、対人保険 1人当り8,000万円以上
イ、対物保険 1件当り 200万円以上
ウ、搭乗者保険1人当り 500万円以上
○欠格事由
(ア)1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
(イ)一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者。
(ウ)一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者。
(エ)一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者。
(オ)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年後見人である場合において、その法定代理人が前記(ア)から(エ)のいずれかに該当する者。
(カ)その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記(ア)から(オ)のいずれかに該当する者。
○申請書を提出して許可されるまで3~4週間程度かかります。
○申請代行をご依頼いただいたお客様には、許可取得後、営業所に表示する労務提供禁止のお知らせ、運輸支局に毎年5月31日までに定期報告する「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配車車両数一覧表」の様式及び営業時に使用する「貸渡契約書(貸渡証)」「日常点検表」等の電子ファイル(DVD-R)を無料でご提供いたします。
北海道内全域対応します。
レンタカー事業をお考えの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
自動車を運輸支局に持ち込むことなくナンバー封印も対応できます。
★【レンタカー許可申請書類作成プラン】(全国対応)
ご自身で運輸支局に申請書類を提出に行ける方には、申請書類のみの作成も承ります。
申請書類作成のみは25,000円+消費税2,500円です。
作成した書類はレターパックプラスでお客様のご住所に郵送いたします。
全国対応します。
メールでお問い合わせください。折り返し、確認にメールを返信させていただきます。
午前9時~午後5時まで電話相談無料。
土・日曜日も対応可能。
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〒067-0063
北海道江別市上江別西町22番地の24
(ほっかいどう えべつし かみえべつにしまち22ばんちの24)
行政書士 宇野 亨 事務所
(TEL) 090-2811-7813
(FAX) 011-382-8069
(E-mail) sappo_2@nifty.com
北海道行政書士会会員
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地元のお店
★相続戸籍収集★北海道全域対応。江別市の行政書士
江別市 上江別西町
●相続に必要な戸籍謄本等の取り寄せを代行します。
相続(遺言による相続手続きを除く。)の際に、戸籍収集は必ず必要になります。
相続手続には、被相続人(亡くなられた方)の出生時から死亡時までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍のほかに被相続人(亡くなられた方)の住民票除票もしくは戸籍除附票に加えて法定相続人の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍の附票が必要になります。
2024年3月から広域交付制度によって本籍地以外の最寄りの市町村でも戸籍証明書を請求できるようになりましたが、コンピューター化されていない戸籍などは広域交付制度の対象外になっており、また、広域交付制度で取得できる範囲は本人、配偶者、父母(直系尊属)、祖父母(直系尊属)、子·孫(直系卑属)に制限されています。
このため、コンピューター化されていない一部の戸籍·除籍は、旧本籍地の市町村へ個々に直接請求することになります。また、兄弟の戸籍については、直接兄弟に取得を依頼することになります。
相続戸籍の収集でお悩みの方は、当行政書士事務所の戸籍収集(相関図作成付き)代行をご利用ください。
※当事務所では外国籍の方の戸籍収集は行っていません。また、相続手続きに関係の無い戸籍収集は行っていません。
●戸籍収集料金(行政書士報酬。税別)(実費費用別途。)
被相続人死亡時満年齢50歳未満の報酬額20,00円
被相続人死亡時満年齢50歳以上60歳未満の報酬額25,000円
被相続人死亡時満年齢60歳以上70歳未満の報酬額28,000円
被相続人死亡時満年齢70歳以上80歳未満の報酬額30,000円
被相続人死亡時満年齢80歳以上90歳未満の報酬額32,000円
被相続人死亡時満年齢90歳以上の報酬額35,000円
※証明書取得時に係る実費費用(戸籍謄本抄本1部450円、除籍謄本1部750円、戸籍の附票または住民票、除票1部350円、+市町村往復郵送料金)が別途加算されます。
※行政書士報酬額は、被相続人1人に対して相続人が3名(配偶者+子2名又は子のみ3名)までの料金です。相続人が4名以上の場合は、1名追加毎に5,000円(税別)の料金が加算されます。
※代襲相続や数次相続が発生している場合は、被代襲、被数次1件毎に20,000円(税別)の料金が加算されます。
※相続人が被相続人の兄弟姉妹、甥姪の場合は、被相続人の亡両親(養子縁組により亡養父母がいれば亡養父母を含む)の出生時から死亡時までの戸籍も必要になりますので、亡親毎に10,000円(税別
)の料金が加算されます。
※法定相続情報証明(法務局発行)をご希望の方は、上記料金に18,000円(税別)が加算されます。
【法定相続情報証明とは】
相続人やその代理人が法定相続情報一覧図を作成し、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本を添えて法務局に「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」を行うことにより、亡くなられた方の法定相続人の範囲、相続人との関係等について、公的に証明する国の制度です。
この制度を利用することにより、各種相続手続きの際に法務局が証明する法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。
※法定相続情報一覧図の保管期間は5年間です。なお、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付できない場合は、本制度を利用できません。
※ご自身で戸籍の一部を既に取得されている方で、不足戸籍のみ代行取得をご希望の場合、戸籍1通3,000円(税別。別途実費費用)で代行します。
●行政書士報酬のお支払いは前払いをお願いします。追加料金及び実費費用は精算後払いによりお支払いいただきます。
●相続財産調査及び目録作成、相続人意向確認及び遺産分割協議書作成、預貯金や有価証券の相続手続き、自動車や不動産の相続手続き、相続財産精算書作成は別途料金にて代行いたします。
●個人事務所のため業務処理量に限界がありますので、ご依頼をお断りすることがあります。
●ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
遺言、相続、成年後見、自動車の名義変更・住所変更・一時抹消・出張封印、車庫証明、軽自動車の黒ナンバー、レンタカー許可、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可、建設キャリアアップシステム登録、自然公園法の許認可、鳥獣保護管理法の許可、民泊などの手続、アライグマやエゾシカによる被害でお困りの方ご相談ください。相談無料。
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〒067-0063北海道江別市上江別西町22番地の24
行政書士 宇野 亨 事務所
TEL 090-2811-7813
FAX 011-382-8069
E-mail sappo_2@nifty.com
エス エイ ピー ピー オウ アンダーバー 2 アットマークnifty.com
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北海道行政書士会会員/自動車丁種封印会員
(一社)北海道成年後見支援センター会員
札幌出入国在留管理局届出済行政書士
NPO北海道鳥獣対策研究企画主宰
地元のお店
自動車名義変更。札幌ナンバー。
札幌市
ジモティー等で自動車を個人売買した際の名義変更や自動車ローン完済時の所有者変更手続きを代行します。
ご希望の方は、自動車検査証記録事項の写しを当事務所のメールあてに添付ファイルで送信してください。折り返し必要書類をご案内させていただきます。
自動車名義変更は行政書士基本報酬5,000円です。(別途消費税500円と所定の国の手数料(500円。軽自動車、二輪車は無料)必要。ナンバー交換が必要な場合は、ナンバープレート代が加算になります。)
車庫証明書が必要な場合は、お客様にご用意いただくか、又は別途料金にて代行取得いたします。
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(安心して任せられる北海道行政書士会会員です。)
無料相談をメールで随時受付しています。
行政書士 宇野 亨 事務所
〒067-0063北海道江別市上江別西町22-24
メール sappo_2@nifty.com
携帯090-2811-7813 FAX011-382-8069
地元のお店
自動車封印取付代行 北海道
札幌市
自動車の新規登録や名義変更、住所変更で管轄ナンバーが変更になった場合、後部ナンバー取付の際に封印が必要になります。
通常は、管轄の運輸支局に自動車を持ち込むのですが、丁種封印会員の行政書士が申請を代行した自動車については、丁種封印会員の行政書士がお客様のご自宅等にお伺いして、その場でナンバープレートと封印を取り付けることが出来ます。
当行政書士事務所は、北海道行政書士会が運輸支局から委託されている封印取付の丁種封印会員です。
出張封印は行政書士基本報酬5,000円/1台(別途消費税。新規登録申請、名義変更、住所変更等別途料金必要。)です。
江別駅から半径30km以内の地域の出張料金(交通費)は無料です。
車庫証明も代行していますので、ご相談ください。
無料相談をメールで随時受付しています。
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行政書士 宇野 亨 事務所
〒067-0063北海道江別市上江別西町22番地の24
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携帯 090-2811-7813
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地元のお店
国立・国定公園の許可、認可申請代行 北海道限定
札幌市
国立公園や国定公園内でホテル・旅館・ペンション等を営業する場合、建築確認申請や旅館営業許可申請などのほかに自然公園法に基づく事業執行認可や建築物の新(増改)築許可等を事前に受けなければ工事に着手することができません。
自然公園法に基づく国立・国定公園内の許認可基準は建築基準法と異なる部分が多く、せっかく設計図が出来上がっていても自然公園法の許認可基準に適合しないために設計のやり直しの例が多くあります。
国立・国定公園は景観を重視する地域ですので、地区毎に用途別に建ペイ率や高さ制限、後退距離、デザイン、色彩などの許認可基準が詳細に定められています。
ホテル等の公園事業の場合は、資金計画や収支見込みなどの経営計画も審査の対象になっています。
office-tuは豊富な行政経験のもと計画段階から土地利用規制内容に沿ったアドバイスを行い、スムーズな許認可の取得に努めています。
北海道の国立公園の許認可手続き窓口は環境省北海道地方環境事務所(又は釧路自然環境事務所)が所管し、実務窓口は各公園毎に配置されている自然保護官事務所です。
北海道の国定公園の許認可手続き窓口は北海道庁の環境生活部自然環境課が所管し、実務窓口は各振興局の環境生活課です。
ご自分で許認可手続きをできる方は環境省や北海道庁のホームページを参考にしてください。
許認可手続きに不安のある方は行政書士事務所をご利用ください。
office-tuは豊富な行政経験のもと計画段階から土地利用規制内容に沿ったアドバイスを行い、スムーズな許認可の取得に努めています。
国立・国定公園等の土地利用規制調査も行っています。
お気軽にご相談ください。
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北海道の国立・国定公園許認可申請の無料相談をメールや電話で随時受付しています。
行政書士 宇野 亨 事務所
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メール sapp_2@nifty.com
携帯 090-2811-7813
北海道行政書士会会員
地元のお店
自動車の一時抹消手続き代行 札幌ナンバー
札幌市
車検切れなどで乗らなくなった自動車の一時抹消手続きを代行します。
一時抹消は、行政書士基本報酬5,000円/1台です。(別途消費税と所定の国の手数料350円必要。)
車検証の写しをメール添付ファイルやFAX等で当行政書士事務所にお送りいただければ、お客様にご用意していただく必要書類をご案内させていただきます。
地元のお店
車の名義変更。封印取付。
札幌市
平日に忙しい方のために土・日曜日営業で札幌陸運支局管内の自動車名義変更や住所変更、一時抹消などの無料相談に応じています。
札幌市、石狩市、江別市、岩見沢市、北広島市、恵庭市、当別町、南幌町、長沼町、新篠津村の出張料は無料です。
札幌ナンバーの普通自動車の変更手続き窓口は北海道運輸局札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)、軽自動車の変更手続き窓口は軽自動車協会札幌主管事務所(札幌市北区新川)で行っており、平日8:45~11:45 13:00~16:00の受付です。
平日に自分で変更手続きをできる方は北海道運輸局札幌運輸支局や軽自動車協会のホームページを参考にしてください。
平日に札幌運輸支局や軽自動車協会へ行けない方は行政書士事務所をご利用ください。
office-tuは北海道行政書士会が運輸支局から委託されている封印取付の丁種封印会員ですので、支局管轄変更に伴うナンバー取付等は、お客様のご自宅等にお伺いして、その場での封印取付ができます。
江別駅から半径30km以内の地域の出張料は無料です。
名義変更や住所変更は行政書士報酬5,000円/1件(別途消費税と所定の国の手数料必要。)、出張封印取付は加算料金5,000円/1台(別途消費税+ナンバープレート代)です。
車庫証明や軽貨物運送ナンバーなども代行していますので、ご相談ください。
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自動車の名義変更・住所変更・一時抹消・軽(黒ナンバー)貨物運送業、産廃収集運搬業、民泊、相続、外国人在留資格のメール相談を随時受付しています。
電話での相談は、午前9時~午後5時までの受付とさせていただきます。
相談無料。
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電話 090-2811-7813
北海道行政書士会会員
地元のお店
建設キャリアアップ(CCUS ) 申請代行
札幌市
CCUS登録行政書士が建設キャリアアップシステム(CCUS)登録のお手伝いをいたします。
公共工事をはじめ多くの建設現場では、技能者の就業履歴登録・確認のため、ICカード(建設キャリアアップカード)が必須になっています。
CCUS未登録のために受注機会を逃していませんか。
新規CCUS登録には1ヶ月程度の時間がかかりますので、お早めに準備しておくことをお薦めいたします。
【行政書士代行申請報酬】(消費税別途)
○事業者登録
(建設業許可有り)1万5千円、
(建設業許可無し)2万円
(必要書類)
・建設業許可有りの場合:建設業許可証明書の写し
・建設業許可無しの場合:事業税確定申告書、または納税証明書+履歴事項全部証明書
・個人事業主、一人親方:納税証明書、または所得税確定申告書、または個人事業開始届
・上記のほか、加入社会保険等確認書類(例:社会保険料納入証明書、労働保険料等納入通知書、建退共契約者証など)
【行政書士代行申請報酬】(消費税別途)
○技能者登録(詳細型1名~10名)7千円/1人、(詳細型11名以上)6千円/1人
(必要書類)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1点またはパスボート+住民票、健康保険証、年金手帳、印鑑登録証明書のいずれかの2点)
・顔写真(縦45✕横35パスポートサイズ。無帽、無背景、正面。カラー。画像サイズJPG形式294✕378ピクセル)
・加入社会保険等確認書類(被保険者証、建退共手帳などの写し)
・主任技術者になるために必要な学歴を証明する卒業証明書の原本
・登録基幹技能者証明書類の写し
・保有資格証明書類の写し※登録資格6つ以上ある場合、6つ以降1つにつき千円の加算
・各種研修受講証明書類の写し
・各種表彰の証明書類の写し
○技能者登録(簡略型1名~10名)6千円/1人、(簡略型11名以上)5千円/1人
(必要書類)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1点またはパスボート+住民票、健康保険証、年金手帳、印鑑登録証明書のいずれかの2点)
・顔写真(縦45✕横35バスポートサイズ。無帽、無背景、正面。カラー。画像サイズJPG形式294✕378ピクセル)
・加入社会保険等確認書類(被保険者証、建退共手帳などの写し)
【行政書士代行申請報酬】(消費税別途)
○情報追加・更新登録・各種再発行対応(1事業者・1人)3千円/回~
・内容により報酬額や添付書類が異なります。)
=CCUS登録費用=
●登録申請の際に、CCUSに支払う登録料が別途必要(事業者様又は技能者様負担)です。
【事業者登録料(新規)(資本金の額で決まります)】(登録有効期限5年)
一人親方の場合・・・・・無料
500万円未満又は個人事業主・・・・・・・・6千円
500万円以上 1,000万円未満・・・・・1万2千円
1,000万円以上 2,000万円未満・・・・・2万4千円
2,000万円以上 5,000万円未満・・・・・4万8千円
5,000万円以上は、お問い合わせください。
【技能者登録料(新規)(1人当たり)】(カード有効期限10年)
簡略型(氏名、社会保険等の基本情報のみ)・・・・・2千5百円
詳細型(基本情報+資格、研修歴等全項目)・・・・・4千9百円
【管理者(事業者)ID利用料】
毎年、11,400円/1件のID
一人親方の場合は、2,400円
【CCUSカード再発行費用】1.000円/1件
申請後のID発行まで最短2週間から最長2ヶ月を要します。
北海道内全域対応します。土・日曜日対応可。
メールでの無料相談を随時受付しています。
お気軽にご相談ください。
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〒067-0063北海道江別市上江別西町22-24
行政書士 宇野 亨 事務所
メール sappo_2@nifty.com
携帯090-2811-7813 FAX011-382-8069
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