レンタカー事業許可 北海道限定 (投稿ID : 13leem)

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更新2024年4月13日 13:58
作成2024年4月13日 13:58
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レンタカー事業許可 北海道限定の画像

 レンタカー事業を行うには、運輸支局長から自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー許可)を受けなければなりません。

 自家用自動車1台からレンタカー許可を受けることができますので、マイカー等をレンタカー登録して貸し出すことも可能です。(※レンタカーは1年車検。軽自動車レンタカーは2年車検)

 当行政書士事務所では、行政書士報酬4万円(別途消費税)でレンタカー事業許可の申請を代行します。(許可の際に、国に納付する登録免許税9万円が別途必要です。またレンタカー車両のナンバープレート交換は別途料金となります。)

【レンタカー許可申請基本プラン】
○許可申請に必要な次の書類一式を作成し、運輸支局に代理申請します。
 1.自家用自動車有償貸渡許可申請書
 2.貸渡料金表
 3.貸渡約款
 4.確認書(欠格事項)
 5.事務所別車種別配置車両数一覧表(※自家用マイクロバス(定員29人以下、全長7m未満)以外のバスや霊柩車はレンタカー事業では使用できません。)
 6.貸渡の実施計画書
  (1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制、計画
   ①事務所ごとに配置する責任者
   ②従業員への指導、研修の計画等
  (2) 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
  (3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
   ①保険の加入状況、加入計画
   ②整備管理者(整備責任者)の配置計画
    ※マイクロバスは1台以上、
     大型トラック等(車両総重量8t以上)は5台以上、
     その他の車両は10台以上の場合、
     実務経験や自動車整備士資格が必要です。

○お客様には、次の書類をご用意いただきます。
 (法人の場合)登記事項証明書(※法人の事業目的欄に「レンタカー業」や「自家用自動車有償貸渡業」等の記載があること。)
 (個人の場合)住民票

○許可基準
 ①申請者及びその役員が、欠格事由に該当しないこと。
 ②申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
 ③貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
  ア、対人保険 1人当り8,000万円以上
  イ、対物保険 1件当り 200万円以上
  ウ、搭乗者保険1人当り 500万円以上

○欠格事由
(ア)1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
(イ)一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者。
(ウ)一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者。
(エ)一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者。
(オ)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年後見人である場合において、その法定代理人が前記(ア)から(エ)のいずれかに該当する者。
(カ)その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記(ア)から(オ)のいずれかに該当する者。

○申請書を提出して許可されるまで3週間程度かかります。

○申請代行をご依頼いただいたお客様には、許可取得後、営業所に表示する労務提供禁止のお知らせ、運輸支局に毎年5月31日までに定期報告する「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配車車両数一覧表」の様式及び営業時に使用する「貸渡契約書(貸渡証)」「日常点検表」のCD-Rを無料でご提供いたします。

道内全域対応します。
レンタカー事業をお考えの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
自動車を運輸支局に持ち込むことなくナンバー封印も対応できます。
午前9時~午後5時まで電話相談無料。
土・日曜日も対応可能。
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〒067-0063
北海道江別市上江別西町22番地の24
行政書士 宇野 亨 事務所
(TEL) 090-2811-7813
(FAX) 011-382-8069
(E-mail) sappo_2@nifty.com

北海道行政書士会会員
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ジャンル -
名称 行政書士宇野亨事務所
地域
江別市 - 上江別西町札幌市
JR函館本線(小樽~旭川) - 江別駅
住所 北海道江別市上江別西町22番地の24
営業時間 09:00〜17:00
直接/仲介 直接
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    ありがとうございました🙇

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    この度はご親切丁寧で迅速なご対応ありがとうございました。機会がありましたら...

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