民泊の手続きを代行します!(旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業の3制度に対応!)面倒な手続きは行政書士にお任せくださいっ! (投稿ID : 19eh67)

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更新2024年4月5日 18:08
作成2024年4月5日 16:35
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民泊の手続きを代行します!(旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業の3制度に対応!)面倒な手続きは行政書士にお任せくださいっ! - 大阪市
民泊の手続きを代行します!(旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業の3制度に対応!)面倒な手続きは行政書士にお任せくださいっ! - 便利屋

民泊をはじめるに当たって手続きは、お世辞にも簡単ですとは言えません!
正直、かなりの労力と時間がかかる可能性もございますので、そこは行政書士に任せていただきたいです!

【違法民泊を行うと…】
まず大前提として民泊を始めるには、行政へ「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業(民泊新法)」のいずれかの手続きを行わなければなりません。
もしも無許可等で民泊を行った場合は旅館業法違反となり「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すること(旅館業法第10条)」とされています。

【民泊事業の開業に向けて】
民泊を始めるには、まず「どこで営業を行うのか」「その時にどんな設備が必要で」「どんなルール(制限など)があるのか」など事業の計画を考えなければなりません。

全ての場合にある程度共通することなのですが、「営業場所の立地確認」「行政との事前相談」「建築物の用途や消防設備等の確認」「面積の確認や図面作成」「周辺住民への説明会」「廃棄物の処理方法」「書類作成」などが大きな作業内容となります。



【旅館業の営業許可申請】330000円(税込)~
【特区民泊の認定申請】198000円(税込)~
【住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出】165000円(税込)~

ジャンル -
名称 Second.行政書士事務所
地域
大阪市 - 都島区
大阪環状線 - 京橋駅
住所 -
営業時間 08:00〜22:00
直接/仲介 直接
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投稿者 ざわ
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