「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の手続きは行政書士にお任せください!【Second.行政書士事務所の特徴】当事務所はお客様から「任せて良かった」と言われるように尽力いたします!!「正しい知識を基にした安心感」「確実に手続きを遂行する信頼感」「1日でも早くロスがないスピード感」を大切にしております!値段では他事務所に勝てませんが、サービスの品質では勝ります!深夜営業をお考えの飲食店オーナー様は、ぜひ当事務所までご相談くださいませ!!【深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?】飲食店の中でも深夜の時間帯に主にお酒を提供する場合に必要な手続きです。主に「オーセンティックなBAR」「スナック、ガールズバー、コンカフェなど(※1)」「ダーツバー、アミューズメントバー(※2)」「シーシャバー(※3)」などが該当します。※1接待行為は行えません※2風営法5号営業に該当するようなカジノ風なお店は除きます※3この他にタバコ販売許可が必要になりますなお、無届で営業した場合は罰則が規制されていますから、手続きを行うことをおすすめいたします。(最近、警察署が巡回している話をよく耳にします!まだ手続きしていなかったオーナー様、その不安はこの届出を行っておけば無くなります!)【手続きは自分でもできますか?】ネットで検索したり警察署に問い合わせたりするとその手続き方法は簡単に調べることが出来ます。しかし、書類を作成するときには専門知識と図面作成(CADなど)スキルが必要になります。営業店舗の計測は届出に必要となる箇所をメジャーやレーザー計測器を用いて測り、椅子やテーブルなどはひとつひとつサイズを確認して、店舗の明るさを光量計でチェックし、音響・防音構造も確認します。また、店舗を設ける住所は果たして営業して良い場所なのか?も調査します。役所のHPやネットの検索結果ではさらっと書かれているので簡単なのかな?と思いますが、実は結構手間や面倒がかかります。もちろんご自身で書類作成すれば良いのですが「上記のような道具や時間がない」や「めんどくさい」「わからない」といった方は苦手なことは人を頼るつもりで是非ご連絡ください。【サービスの内容】警察署に対する「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」の全て・書類作成・必要書類の取得・店舗計測、図面作成・書類の提出・店舗調査立ち会い※飲食店営業許可申請など他の手続きは含まれておりません。報酬額 110000円(税込み)~
※問い合わせは会員登録とログイン必須です
登録した条件で投稿があった場合、メールでお知らせします。
利用規約 をご確認の上、登録をお願いします。