農地(田・畑)を売買、贈与、相続、転用したりする際は、農地法による規制を受けることになります。農地が自己所有地であっても、農業委員会の許可を得ることなく権利を移転したり転用することはできません。※ちなみに、土地が農地に該当するかどうかは登記上の地目とは関係なく、現況で判断されます。〔農地法許可申請〕◆第3条許可◆第4条許可◆第5条許可※農地法違反には重い罰則があります。農地の売買や贈与、相続、転用でお困りならお気軽にご相談ください。【事務所HP】ご相談は以下のURLにて受け付けております。⇒ https://kohoumu.com/#宅建士 #行政書士 #契約書 #岡山 #徳島#香川 #高松 #離婚 #相続 #遺言 #業務委託 #請負 #誓約書 #定款 #贈与 #農地法 #転用 #許可 #不動産 #賃貸借
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