※写真は一例ですので、販売物件ではございません。不動産活用のご相談やすぐに現金化したい!処分したい物件などについて、ご相談や査定は無料でやっております!例えば、山、田、畑、農地、劣化して廃墟になっている家、相続したけど権利関係がややこしい、現状相談している人がいるけど時間かかってて、なかなか話が進まないなどなど、お気軽にご連絡ください!どんな物件でも、一度ご相談していただければ、何かしらのご提案をさせていただきますし、もちろん買取価格の提示をさせていただきます!ちなみに、訳あり限定ではなく、どんな物件でも査定は無料でしておりますので、なんでもご相談してください!範囲エリアは、基本的に2府4県(大阪、滋賀、京都、和歌山、兵庫、奈良)ですが、福井県、三重県や鹿児島、沖縄も範囲にしております!!下記は主に買取メインとなっておりますので、こちらからご連絡していただくとスムーズにご対応も可能です!ジモティーから直接のご連絡も、もちろん大丈夫です!HP→ https://bukkenbaibai.comお問合せ→ https://bukkenbaibai.com/contact/一応いってしまえば、全国を対象としておりますので、上記以外の都道府県でも、ご相談してください!基本的に相談していただければ、なるべくお時間を取らせないようにいたします!必要な情報をお送りしていただければ、そこから判断いたします。ただし、調査がどうしても必要の場合は、事前にお電話等でお伝えさせていただきます!来年から相続登記の義務化がスタートします。それは何かといいますと、相続したのに、空き家のままで放置されたり、登記しないと長年誰の所有物なのか分からない物件が増えてきたので、登記の義務化が始まります!相続でよくあるケースなのが、共有名義と共有持分だったということです。違いについて簡単に記載いたしました。共有名義とは「共有名義」とは、1つの不動産が複数の人の名義に登記されている状態を指します。通常、不動産の所有者が1人の場合は「単独名義」となりますが、複数人の場合には「共有名義」となります。共有名義の不動産では、不動産登記簿(全部事項証明書)には共有者全員の名称と持分割合が記載されます。共有持分とは「共有持分」とは、各共有者が保有する不動産の権利の割合を指します。全ての共有持分を共有者の数で割っています。もちろん、共有者持分割合が異なることはあります。例えば、2人で共有している場合は「2分の1」ずつになったり、3人で共有をしていて1人の持分割合が「2分の1」であれば、残りの2人がそれぞれ持分割合が「4分の1」ずつになっていたりします。登記簿の所有権部分を確認すれば持分が記載されています。もっと詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。記事→ https://x.gd/2Uioc下記は主に買取メインとなっておりますので、こちらからご連絡していただくとスムーズにご対応も可能です!ジモティーから直接のご連絡も、もちろん大丈夫です!HP→ https://bukkenbaibai.comお問合せ→ https://bukkenbaibai.com/contact/
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良い 友香
とても分かりやすかったです。ありがとうございます。
良い はらぐっちゃん。
今回は、親切、丁寧なご対応をしていただき、ありがとうございました!成約には...
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