新型コロナウイルス感染拡大防止のため、北海道からの時短要請に応じて令和4年1月27日(遅くとも1月29日)から時短営業を行っている道内の飲食店の協力に対して、北海道から協力金が支給されます。 支給対象は、令和4年1月26日以前の従来(通常)の営業時間が20時を超えて営業していた飲食店で、●要請期間中の全ての営業時間を20時までに短縮●感染防止対策を実施●酒類提供を停止●同一グループの同一テーブルを4人以内に制限●業種別ガイドラインや感染防止対策チェックリスト項目を遵守●カラオケ設備は感染対策を徹底した全道の飲食店です。 支給金額は、中小企業・個人事業者で非認証店の場合1店舗ごとに売上金額に関係なく1日当たり3万円(下限)から、売上高に応じて1日当たり最大10万円までとなっています。 つまり、必要な感染防止対策を講じて20時までの時短営業要請に応じた飲食店は1月27日から2月20日までの25日間で最低75万円。2月21日から3月6日までの14日間で最低42万円の合計117万円の協力支援金を受けることが出来るのです。(※第三者認証を受けている飲食店で20時まで酒類提供を行い、21時まで時短営業した場合は、売上金額に関係なく1日当たり2万5千円(下限)から、売上高に応じて1日当たり最大7万5千円までとなっています。) さらに、3月7日から3月21日までの15日分についても同様の支給対象になります。 必要書類(下限額申請の場合)は●食品衛生法に基づく飲食店営業証又は喫茶店営業許可証の写し(法人・個人共通)●誓約書(法人・個人共通)●履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)●本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)の写し(個人の場合)●個人事業の開業届の写し(個人の場合で、創業後間もなく、決算期や申告時期を迎えていない場合。)●法人設立・設置届出書の写し(法人の場合で、創業後間もなく、決算期や申告時期を迎えていない場合。)●外観(店舗名が確認できる)写真(法人・個人共通)●内観(飲食スペース及び感染防止対策等を行っていることがわかる)写真(法人・個人共通)●従来(通所)の営業時間が分かる店舗の掲示物、チラシ、ホームページ、SNS画面、DMの写しなど(法人・個人共通)●要請に応じていたことが分かる店頭の案内掲示写真(法人・個人共通)●要請に応じていたことが分かる掲示物、チラシ、店舗ホームページ、SNS画面、DMの写しなど(法人・個人共通)●振込先口座の写し(表紙をめくって口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名、店舗名が分かるページ)(法人・個人共通) 要請期間毎(1月27日~2月20日、2月21日~3月6日、3月7日~3月21日)の申請が必要です。 北海道の全市町村が対象で、申請窓口は北海道感染防止対策協力支援金事務局ですが、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市に所在する店舗に係る申請は、各市町村への申請になります。 申請受付終了日:令和4年4月30日(当日消印有効)(当別町、新篠津村は3月18日) 詳しいことは、北海道感染防止対策協力支援金事務局(電話011-350-7377)にお問い合わせください。※従来(通常)の営業時間が20時までの店舗は、協力支援金の対象とはなりません。当行政書士事務所では、協力支援金の申請手続きを代行しています。江別駅から半径30km以内の地域への出張料金は無料です。遠方の方は、必要書類を郵送していただければ対応可能です。【申請手続き代行料金】●行政書士報酬下限額申請1件2万円売上高減少申請1件3万円(協力支援金を受給できなかった場合は、返金します。)電話やメールでの無料相談を随時受付しています。オンライン(ZOOM又はLINEビデオ電話)での相談も可能です。国の事業復活支援金も代行します。お気軽にご相談ください。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆行政書士 宇野 亨 事務所〒067-0063北海道江別市上江別西町22-24メール sappo_2@nifty.com電話 090-2811-7813FAX 011-382-8069北海道行政書士会会員事業復活支援金登録確認機関☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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