・建築工事一式の請負代金が1500万円以上(消費税含む)・建築工事一式以外の建設工事で請負代金が500万円以上 (消費税含む)上記に該当する工事は行う場合は、建設業許可が必要です!「元請けに建設業許可の取得を勧められた」「建設業許可がないと現場に入れない」「許可を取れたら仕事が増える」「建設業の経歴が長いから許可がとれるかも」などなど建設業許可が取得できる可能性がある方は、是非一度ご連絡ください!ヒアリングを行いまして、許可取得可能かどうか判断いたします!行政書士報酬知事許可 100,000円〜200,000円大臣許可 150,000円〜250,000円
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