警察署への古物商営業許可申請の書類作成・申請を代行します。報酬は交渉可能です。個人法人問わずに相談歓迎です。当事務所では無許可営業をしてしまった方への健全な営業に向けてのサポートも対応しております。実際に無許可営業の方を営業許可までサポートした実績もあります。現在流行の転売の多くは営業許可が必要です。古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。最近流行しているインターネットなどでの転売なども含みます古物とは『一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』を言います。具体的には以下のケースが対象となります。・古物を買い取り売る・古物を買い取り修理して売る・古物を買い取り使える部品を売る・古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)・古物を買い取りレンタルする・古物を別の品物と交換する基本的には上記の通りですが、例外もあり新品の場合も含まれる場合もあります。疑問の場合はまずご相談ください。また、古物商を無許可で営業をしてしまうと3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくはその両方が科される可能性があります。さらに、処分後に最低5年間営業許可が取れません。
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