――債権の消滅時効の援用をして信用情報の回復をサポートします。――債務(借金)には時効があります。債権者(お金を貸した人)が債務者(お金を借りた人)に「お金を返してほしい」という意思表示をせずに一定期間(※)が経つと、債務が時効を迎えます。 しかし、債務の時効が完成しても自動的には債務は消えません。「時効の援用」を書面ですることで、支払いの義務は無くなり、借金の請求を受けなくなります。「中野行政書士事務所」では、時効の援用の書面作成のサポートをいたします。――時効を援用すれば信用情報が回復する可能性があります。―― 貸金業者からの借金を返済しなかったり、携帯電話の料金を延滞し続けたりすると、信用情報機関に情報が登録され、クレジットカードやローンなどの新たな審査が通りづらくなります。時効の援用をすることで、信用情報が回復する可能性があります。当事務所では信用情報機関の情報開示までサポート致します。――消滅時効の援用を行った主な債権会社一覧――アイフル株式会社/アコム株式会社/レイク/SMBCコンシューマーファイナンス/新生フィナンシャル/引田法律事務所/株式会社スペース/中野殖産株式会社/株式会社エイワ/ティーオーエム株式会社/株式会社日本保証/武富士/ニッコウファイナンス株式会社/株式会社しんわ/ニッテレ債権回収株式会社/株式会社アプラス/株式会社セディナ/株式会社ジェー・シー・ビーその他実績多数です。まずは相談(相談無料)
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