今年10月以降に最低賃金の引上げがあるのはご存知かと思いますが、東京都の改定後の最低賃金はご存知でしょうか!?なんと、‐1,226円‐まで引き上げられます。物価上昇等、厳しいご時世の中、賃金引上げに伴い更に利益を圧迫してしまい大変な状況かと思います。ただ、ここで朗報です!最低賃金引き上げに使えるとても素敵な「補助金・助成金」があります。※従業員を雇用していれば個人事業主も対象となります。これは最低賃金引き上げのための取り組みを最大600万円支援するもので、具体的には、事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。※設備投資と聞くと何か機械を買わないと思われるかもしれないですが、年間を通じて、会社にかかるコストを面倒見ますよっという助成金なので賃上げ+経費という考えになります。例えば、研修・講習といった内容でも対象になります。従業員の仕事が楽になる為のものであれば何でもOKです!詳しく知りたい方は詳細をお伝えさせていただきます。【注意】気を付けないといけないのが、最低賃金法の違反にはペナルティがあります。もし地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。【期限】エリアによって締め切りが違いますが、東京は10/3までに申請が必要以下、地域ごとの最低賃金と発行日(締め切り)を記載しています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html【仮の試算】以下、ざっくりなので厳密には支給金額は変わります。▼仮に1人の時給を30円アップした場合⇒従業員が30名以下:60万円/人⇒従業員が30名以上:30万円/人▼仮に1人の時給を90円アップした場合⇒従業員が30名以上:90万円/人⇒従業員が30名以下:170万円/人具体的な助成金額や詳細は下記厚生労働省のサイトから確認できます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf【専門家集団の強み【当社は、社労士、行政書士、会計士、公認心理士、臨床心理士、理学療法士など、経験豊富な専門家集団が多角的な視点と専門的知識で、企業の抱える問題を的確かつ迅速にワンストップで解決します。特に、労務問題や戦略的会計、助成金・補助金の活用に強みを持ち、企業のディフェンス面を全面的にサポートし、貴社がビジネスの攻勢に専念できる環境を提供いたします。他にも多くの知られていない助成金・補助金がありますので、詳しく知りたい方には、手元にお金が残る助成金・補助金等の方法をお伝えさせていただきます。最低賃金の見直しだけでなく、物価高騰への対応など、経営者が置かれる状況は厳しさを増しているかと思います。変化の多い時代に、国としての支援策である助成金を上手く活用し、経営に役立ててみてはいかがでしょうか。まずはお気軽にお問い合わせください。
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