接待行為をともなう飲食店(キャバクラ・ホストクラブ・コンカフェ・ラウンジ等)は警察署へ風俗営業許可申請が必要です。図面が必要で、難しい書類を用意するので、ご自身では難しいかと思います。また、準備する書類も多く煩雑な手続きです。中野行政書士事務所は風俗営業許可に特化した事務所です。ワンストップサービスで最短日数での営業開始が可能です。ご依頼から【最短4日】で申請が可能です。是非ご相談ください。まずは相談(相談無料)
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