◉これから、運送業務を考えている個人j業主のかたは、必見です! 「貨物自動車運送事業」に利用する車両は【白ナンバー】と緑、黒に分かれます。※白ナンバーで運搬は、金銭をもらって運送業を経営することが出来ません。タクシー等と同じです。◉定義行政法上の許可とは、一般的に禁止されている行為について、特定の要件を整えている人(法人)にだけ解除して適法に行為できるようにする行政行為のことを言います。 https://magazine.driverjob.jp/truck_driver/1563/◉運送業許可【行政行為に付いて】設備要件、人員要件、資金要件等を整えて、法令試験に合格した人(法人)にだけ金銭をもらって運送業を経営することが出来ることとなっています。◉欠格事由・運送業許可は要件等整えれば、誰でも例外なく与えられるという訳ではありません。・法律上一定の範囲に該当する人(法人)は、いくら要件を整えても許可を取得することは出来ないようになっています。★★★★★<貨物自動車運送事業法 第5条>・1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者・一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの★運送業許可の要件は主に以下の3つから構成されています。①設備(車両5台以上)②人員(6名以上)③資金◉白ナンバーで可能な「貨物自動車運送事業」【※運賃の要求は出来ません。】運搬に金銭を要求しないで、自分の会社で製造した商品や製品などを加工先である工場や日常的にやり取りをしている取引先までトラックで運ぶ場合には、運送業の許可は必要ありません。◉軽自動車を使って荷物を運ぶ場合は、運送業の許可は不要です。他人からの依頼で但しその代わり、軽自動車を使って運送を行う場合には、「貨物軽自動車登録(黒ナンバー車両)」を行う必要があります。★★★★★★◉無許可業者の危険性! https://driverhacker.jp/truckdriver/6066/◉二輪自動車で荷物を運ぶ場合は、有償であっても運送業には当たりません。身近な例でいうと、125㏄以下のバイク便が挙げられます。(昔の郵政カブが民営化に伴い白ナンバーになりましたね)検挙の事例、 https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=667099&comment_sub_id=0&category_id=256★ただし、125㏄を超える二輪自動車を使って運送業を行う場合には、軽自動車と同様、「貨物軽自動車登録」が必要です。また排気量が125cc未満の二輪自動車については、貨物軽自動車登録は必要ありません。※リサイクルショップ等で配達を依頼する場合料金が発生致します、これらは、運送料金ではなく手数料として、自社の商品を運ぶ名目として、運搬業務許可無しで運ぶ事が可能です、しかし委託となる、引っ越しや運搬は運搬業務許可が必要となります。
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良い ねりまたろう
リピート取引ありがとうございました
良い やさい
スムーズなお取引ありがとうございました。
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