退職した会社から、給与明細が届きました。有給休暇の残日数は、前月締め日の段階で2日ありました。半日勤務して、半日は、有給休暇を使用して(もともと通院の予定があり了承をもらいました)、その後体調不良のため、退職日まで、有給休暇消化および欠勤で処理する旨、合意をもらい、退職しました。給与明細には、1.5日は有給休暇として処理されました。しかし半日分は、未消化扱いでした。1日に満たない場合は労働者が申請した有給休暇について会社側が処理しなくても違法ではないのでしょうか。会社と揉めたくはありませんが、法律的にどうなのかは、把握しておきたいです。【補足します】①その前に勤めていた会社は、労使協定により、1時間単位の有給休暇制度があり、最終的に端数分についても1時間単位で計算していたこともあり、退職時の最後の給与については、有給の残日数も1時間単位で集計してくれました。直近の会社は1時間単位の有給休暇については労使協定で結んでおりませんでした。ただし、半日単位の有給休暇については、就業規則で定められていて、通常時も使用していました。②最終出勤日の翌日以降の出勤簿の入力は、上司に入力を委ねました(自宅のパソコンから出勤簿にアクセスしてはいけないルールだったため)。③自宅のパソコンから社内のドキュメントにアクセスしてはいけないため、最終出勤日の翌日以降就業規則を確認することは、不可能でした。④退職日までの出勤の取り扱いについては、業務で使用するチャットツールでやりとりしており、退職日の翌日以降、閲覧が不可能な状態です。メールでのやりとりもありますが、出勤に関する申請、その回答はチャットツールで行いました。スクショも保存しておりません。
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良い Enigmaエニグマ
今回はExcelのコード作成並走でサポートいたしましたありがとうございました
良い のり
お疲れ様でした。他の件でも分からないことがあったら聞いてください☺️
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