現在非正規雇用(時給制)で勤務しており、社会保険に加入しています。勤務開始時は、契約上週3日でしたが、現在週4日勤務となり、給与の税込み支給額は、上がりました。しかし厚生年金保険料はずっと同じままです。随時改訂では標準報酬月額が「2等級」以上の差があれば、保険料を改訂すると思うのですが、4等級分上がっています。随時改訂しなくても法的には問題ないでしょうか(9月給与から反映される定時改訂まで待つ形で問題ないでしょうか)?追記社員は600人以上いるため、特定事業所の要件は満たしていますので、月の支払基礎日数は11日以上で、改定の対象となるかと思います。
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良い Enigmaエニグマ
今回はExcelのコード作成並走でサポートいたしましたありがとうございました
良い のり
お疲れ様でした。他の件でも分からないことがあったら聞いてください☺️
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