土地売却の確定申告 (投稿ID : 18wjce)

更新2024年3月23日 12:31
作成2024年3月12日 06:18

土地を売却しました。

確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?

無知です。

細かく教えてくださる方お願いします。

税理士に頼んだほうがいいでしょうか?

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投稿者 シャア
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34件
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rose3さんのプロフィール画像
3ヶ月前
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不動産屋さんからお兄さんに支払われたのを半分もらったなら、単なる現金贈与されたのを申告しなきゃなら、色んな証明書も必要なのはお兄さんだし、この人はとっとと申告しなきゃじゃないかな?
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3ヶ月前
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分けて相続するのに売って相続手続きでの申告なら、三千万+?✕人数だっけ?控除も入れなきゃ。 ↑相続手続き後に売買の半分くれただけなら、贈与税では?年間110万の控除引いて、残りの金額に税金?かな。 でも普通わざわざ税金かかる分け方しない人多いけど。
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3ヶ月前
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これって、売買が、相続手続きと同時売買か、相続手続きした後での売買か、で違うのでは?
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3ヶ月前
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昔の売買契約書はないんです。父親も父親から譲り受けたようで。その前は全くわかりません。 延滞税2.4%や無申告加算税5%は譲渡利益に対して掛かるのでしょうか?
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3ヶ月前
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延滞税だけではなく、無申告加算税の自主納付5%もあります。
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3ヶ月前
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お兄様も申告されると思いますが、共有物件売却で申告内容の相違や無申告は調査対象になってしまいますので足並みをそろえてくださいね。
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3ヶ月前
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兄が居住していたということですので、空き家特例の要件(3要件のうちの一つ)を満たしておりませんでしたので適用外でした。失礼しました。 シャア様が使えるのは相続税が発生している場合の相続税の取得費加算だけですね。按分して相続税額の1部が取得日にもっていけます。 居住されていたということですので、昔の売買契約書が残っていないですか??
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3ヶ月前
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被相続人は居住していました。この場合はどうなりますか? 15パー+住民税5パーで、2.4%の延滞でしょうか? でかいですね、、、 無申告するつもりはありません。遅くても来週中にはします。
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3ヶ月前
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おそらく理解できないと思われますので、税理士を探してご相談ください。 または税務署に書類をもってご相談してください。基礎知識が前提のネットでは理解に限界があると思います。
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3ヶ月前
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延滞税が発生する場合ですが、3月16日からの2ヶ月は2.4%、その後は8.4%の利子がかかりますので、早めの対処をすべきです。
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3ヶ月前
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なお、3000万の特例は申告して初めて適用されるため、無申告の場合は適用されません。 また売買をして登記が完了すると、不動産情報が税務署に流れるため把握されます。何もしないと 譲渡所得のお尋ねの書類が税務署より届きますので、無申告はおそらく逃げ切れません。
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3ヶ月前
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3ヶ月前
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わかりやすくありがとうございます。 土地に建物ありました。そこに兄が住んでいました。 で、去年売却しました。 売った額の半分を受け取りました。 取得費は5%でしたか。
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3ヶ月前
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ですね。おそらく先祖代々相続してきた未利用の土地があり、今回投稿者様がそのまま土地を相続したという前提で適用外と判断いたしました(m_m)
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3ヶ月前
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そーそれ!
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3ヶ月前
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居住用家屋の間違いです(m_m)
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3ヶ月前
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それは居住用財産の話です。今回は土地のため適用不可では?
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3ヶ月前
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3年以内に売ってたら3000万の控除もあるよね?
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3ヶ月前
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専門職ですので大抵のことはお答えできます。 具体的な記載は文字でお伝え出来かねますが..
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3ヶ月前
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あ、そーだった!
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3ヶ月前
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ちがいますよ。 譲渡の判定機関は被相続人が取得して5年経過しているかどうかです。 相続してから5年ではありません(-_-;)
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3ヶ月前
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相続してから5年かってことか、ごっちゃなってた
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3ヶ月前
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rose3さんの話は相続税の計算とごっちゃになっていませんか?? 今回のは譲渡所得の話で5年ですよ。
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3ヶ月前
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相続してから売却? 相続の為に売却? 難しいね。
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3ヶ月前
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10年じゃなくなったの? 同居してたら控除あるとか、家なき子制度とか、そこら辺は知ってるかな?
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3ヶ月前
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シャアさん、相続でよくあるのが取得金額がわからない場合です。概算取得費で調べてみてください。 税理士はもったいないですよ。結構簡単ですよ。
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3ヶ月前
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長期  15パー+住民税5パー 短期  30パー+住民税9パー 相続物件はたいてい長期ですね。
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3ヶ月前
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長期譲渡の判定ですが、被相続人が取得した時期で判定します。 5年保有していたら長期です。 証明はなくてよいですよ。
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3ヶ月前
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法務局で取るやつじゃないかな?!
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3ヶ月前
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相続によるものなのですが、長期譲渡になるのですが証明書?なるものをどうすればいいのか困ってます。 15日過ぎているので罰金払います。 税理士に相談していますが書類送ってほしいとのことで、この長期を証明するものがわかりません。 長期と短期だと税率が倍違うので。 売った時の領収書だけだと短期扱いになりますか?
toshiさんのプロフィール画像
3ヶ月前
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今更ですが、概算取得費の間違いです(取得費がわからない場合)。 3月15日までに無申告ですと、無申告加算かかるかもしれません。自主的に早く申告すれば、本税額の5パーを計算して、5000円を超えていなければ大丈夫ですよ。
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3ヶ月前
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自分でしたよ。 控除があるかわかれば、 土地売った人の源泉徴収票に、土地の売ったさいの領収書等全部、その土地を購入したさいの領収書等全部、全部持って税務署の確定申告コーナーで書き方もパソコン操作も教えてくれた。 でもこれ、2/15にちまでだから、過ぎてると罰金かかるかも。
toshiさんのプロフィール画像
3ヶ月前
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税理士に頼んで下さい。 蔡さん取得費で計算するのであれば簡単です
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3ヶ月前
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