道路運送法では道路運送法80条で「自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。」そして81条で「国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。」さらに98条で「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」98条17項で「第七十条の三第一項又は第八十条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。」とありますが、例えば、ジモティで違法に車の貸し出しをしている人から借りて、ジモティの投稿その他やり取りの証拠を持って警察に届ければ、その違法に貸した人は罰を受けるのでしょうか?※私が貸し出したいのではなく、多数ある違法レンタカーを駆逐できるか模索のための質問です。
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良い えみぃ
良い はっち
この度はお譲り頂き、ありがとうございました。大変助かりました。
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