こんにちは!しらぬひ行政書士事務所です!ここ数年、シーシャバーが増えてきており、滋賀県でも数軒出店されていますね。一般的な飲食店やバーは改正健康増進法によって完全禁煙になってしまいましたが、なぜシーシャバーではタバコを喫っても良いのか?実は、他の飲食店とは異なる、国からのある許可を取れば店内での喫煙が可能になるんです!また、小規模な飲食店やバーなどでも、同様の手続きでお店を喫煙可能にすることができるのです!バーなどを経営されている方にとって、お店を完全禁煙にしなければならないのは、大変おおきな問題です。それは2020年4月以降から始まったお話です。すなわち、改正健康増進法の施行に伴い、店内を禁煙にしたことでお客様のご来店が減ったというものです。喫煙者にとって、食後は最もタバコが吸いたくなるタイミングですし、バーなどはお酒を飲んでゆっくりと時間を過ごす場所ですから、タバコが吸えないというのはクリティカルな問題です。当初は一定の敷地面積を超える店舗のみが規制の対象でしたが、上記の2020年4月の改正によって、敷地面積に関係なく、全ての店舗がその対象となってしまいました。そういうわけで、「もう、ウチも禁煙にするしかない…」と諦めた店主様がたくさんいらっしゃいます。でも、ちょっとお待ちください。一定の条件を満たせば、お店を喫煙可能にするための許可を申請することができるのです。①お店でタバコを吸いたいというお客様の要望が多い。②お店を禁煙にしたことで売り上げた落ちた。③その他の理由でお店を喫煙可能にしたい。上記の理由に思い当たる節のある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください!お電話がつながりにくい際には、以下の当事務所公式サイトの「面会予約」ボタンよりご連絡ください。しらぬひ行政書士事務所公式サイト: https://shiranuhigyosei.business.site/なお、当事務所ではその他にも様々なお手伝いをさせていただいております!少々長くなりますが、以下もお目通しいただけますと幸いです。【私どもの想い】しらぬひ行政書士事務所は皆様の「はじめたい」気持ちを応援することを使命としております。①会社やお店をはじめたい!②車やバイクに乗りはじめたい!③若いうちに相続の準備をはじめたい!④日本で暮らしはじめたい!その他にもさまざまな「はじめたい」気持ちをお持ちの方は少なくありません。でも、どうすれば良いのかわからない面倒だし時間がないそんな理由であきらめるのは、もったいないです!少しでも「はじめたい」気持ちがおありなら、是非しらぬひ行政書士事務所にご相談ください。 お客様の状態に応じて丁寧にお話を聞き取らせていただき、それぞれに寄り添った細やかなサービスをご提供させていただきます。【申請取次行政書士】当事務所の行政書士は申請取次行政書士として入国管理局に登録されています。外国人労働者を雇いたい事業者様日本国籍を取得(帰化)したい外国人様在留資格を変更したい在留外国人様在留期間を更新したい外国人様お気軽にお問い合わせください。【出張封印丁種会員】当事務所の行政書士は自動車関連業務に精通した者だけが登録できる「丁種会員」に登録されております。ナンバープレートの出張封印承ります。ナンバーが変わったけど運輸支局まで行く時間がないお客様遠方のお客様に自動車を販売して居住地のナンバーを取得・登録したい販売店様滋賀県のお客様に自動車を販売して滋賀ナンバーを取得・登録したい遠方の販売店様その他通常の名義変更、住所変更、車庫証明取得などももちろんお任せください!【全国のバイク販売店様へ】滋賀県・京都府の二輪登録おまかせ下さい!遠方の販売店様で京都・滋賀のナンバープレートが必要な際にはぜひお声掛け下さい※125ccまでの原付バイクも市町村によってご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。【その他お取扱業務】①遺言書作成支援②遺産分割協議書作成③墓じまい支援④各種契約書の作成⑤内容証明郵便作成⑥公正証書作成⑦事業承継支援その他のお困りごとも一度ご相談ください。しらぬひ行政書士事務所公式サイト: https://shiranuhigyosei.business.site/
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