農地の相続、売買・賃貸、転用に関する農業委員会への手続きについて代行します。なお、農地法の規定により、農地の売買・賃貸は農業委員会の許可(市街化地域は届出)がないと契約は無効となり、登記も出来ません。相続の場合も、届出が必要です。【当事務所の報酬額】・農地の相続:3万円(着手金1万5000円、完了後1万5000円)・農地の売買・賃貸(農地のまま利用):3万円(着手金1万5000円、完了後1万5000円)・農地の転用(宅地、駐車場など):4万円(着手金2万円、完了後2万円)・農地の売買・賃貸で、買い手・借り手が転用:5万円(着手金2万5000円、完了後2万5000円)※市街化地域以外の場合、条件の調査等が必要なため、+3万円(着手金+1万5000円、完了後+1万5000円)とします。調査の結果、不許可の可能性が高く、申請をしない場合は着手金のみお請けします。【当事務所の営業エリア(出張相談無料)】埼玉県上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市営業エリア外であっても、メールやお電話でのご相談は無料です。【標準的な所要期間】市街化地域の場合:初回お打ち合わせより2ヵ月程度その他の場合:同3~5ヵ月程度当職は、埼玉県行政書士会所属の行政書士です。農業委員会への手続き関連は、行政手続きのエキスパートである行政書士におまかせください。ご相談は無料。営業エリア内でしたら出張相談も無料です。※ご相談は予約制で土日祝日のみとさせて頂いております。
※問い合わせは会員登録とログイン必須です
登録した条件で投稿があった場合、メールでお知らせします。
利用規約 をご確認の上、登録をお願いします。