人材不足でお困りの企業様、外国人雇用をお考えの企業様。今年4月に法改正した外国人雇用の特定技能在留資格。職種は、農業・漁業・建設・食品製造・機械金属関係・塗装・溶接・介護等になります。最長で5年間継続雇用することができます。特定技能とは、技能実習3年を修了している人材or日本語試験と技能試験を合格している人材ですので、技能実習生と比べて即戦力になります。また、当社では技能実習生を雇用するよりも安価な紹介料と管理費で受入できるよう設定しております。ある一定の企業様においては、助成金がおりる場合もあります。全国対応しております。皆様のご相談をお待ちしております。
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