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行政書士2001年〜さんのプロフィール

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【経歴】 ・学生時代からアルバイトとして合同事務所(行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士)で実務経験を積む。 在学中に行政書士試験合格。 ・現在、行政書士業と宅地建物取引業を兼業しております。 【保有資格】 ・行政書士 ・宅地建物取引士 ・賃貸不動産経営管理士 ・住宅ローンアドバイザー ・既存住宅アドバイザー ・マンションリフォームマネージャー 【行政書士業】 ・会社設立時の手続き ・宅建業免許申請、飲食店経営許可など ・契約書類作成 ・相続手続き代行 ・凍結預貯金などの解約手続き ・個人事業の記帳会計代行 などを業務としています。 浜松市及び近郊(磐田市・袋井市・湖西市・豊橋市・豊川市など)で個人事業を開業したい方、 会社を設立したい方など免許申請から記帳代行までお手伝いさせて頂いております。 【宅地建物取引業】 ・不動産仲介業(売買専門) 不動産の売買を専門で行っておりますので、相続した不動産の売却(現金化)や終活としての住替えなど、 幅広く対応しております。特に、遺産相続などで取得する予定の不動産の市場価格などを調査し、 『円満相続』に向けたアドバイスを得意としております。 【不動産調査業】 ・大手不動産鑑定会社からの委託による不動産調査業務(物件調査・価格調査など)を経験。 興信所や信用保証会社などからのご依頼も納期等の条件が合えば対応可能です。 これから宅建業を開業したい方、重説・売契作成をアウトソーシングしたい方などにアドバイス致します。


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ニックネーム
行政書士2001年〜

認証
身分証1点 電話番号

評価
1 0 0

性別
男性

登録日時
2023/04/04

居住区
静岡県浜松市

職業
自営業



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【太陽光名義変更代行】浜松市の行政書士

浜松市
数ある投稿の中から、ご訪問いただき有難うございます。 浜松市に事務所を構える行政書士事務所です。 兼業として宅地建物取引業も行なっております。 弊所では、太陽光発電設備付き中古住宅の売買や相続・離婚等によって、所有者が変更した際の国(経済産業省:JPEA)への電子申請の代行サービスを提供しております。 不動産の名義変更は、主に仲介する不動産屋さんの手配で決済時に司法書士の方に手続きを委任することが多いですが、太陽光発電はまだ歴史が浅いためか、名義が旧所有者のまま中古物件と一緒に売買され放置されているケースが見受けられます。不動産仲介業者の担当者の方も、電力会社との売電契約の変更(これを忘れると物件引渡し後も、旧所有者へ売電収入が入ることになり当事者間で問題と成り得ます)はしたが、国(経済産業省:JPEA)への名義変更は複雑・煩雑である為、購入者の方にお任せ・・・・結局、新所有者の方も国への申請手続きが解らず名義変更されないままというケースも見受けられます。 また相続・生前贈与・離婚などで太陽光発電設備を取得された場合、名義がそのままになっている可能性もある為、確認が必要です。 名義変更を放置すると、デメリットとして売電契約が出来なくなったり、メーカー保証が受けられなくなったりすることもございます。 また、名義変更には新旧所有者の住民票・印鑑証明書、譲渡証明書など各種の添付書類、並びに関係法令手続き状況報告書、事業実施体制図など専門的な書類が必要な為、中古住宅を購入した一般の方が一人で対応するレベルを超えていると言えます。 令和6年4月の改正により、10kw以上の発電設備の場合には電子申請をする少なくとも3ヶ月以上前に発電設備の有る敷地境界線からの水平距離100mの範囲の周辺住民に対して、事前周知措置(ポスティング等)を行った後でなけれ申請自体が出来ない制度に変更されました。 手続きが進まなければ、結局、物件を仲介した不動産業者へ問合せが入るだけです。  物件引渡しから日が経てば、売主の方から必要書類を収集するのも難しくなるのは明らかです。 正しい手続きで設備の名義を変更した場合、前所有者からFIT法(固定価格買取制度)で約束された売電の期間・価格も新所有者へ継承されることになります。 【お断り】 現在、不動産仲介業者様、仲介業者を通じて太陽光付き中古住宅を購入された一般の方、太陽光発電設備を相続された方からのご依頼で手が回らない為、太陽光発電設備業者、太陽光発電投資家の方からのご依頼は受任しておりません。 【営業エリア】 地域密着で業務を行なっております。 浜松市及び近郊のみ受託しております。 浜松市中央区初生町900-1 2F 行政書士 太田教夫
07/21
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【記帳会計に強い】浜松市の行政書士事務所

浜松市
数ある投稿の中から、ご訪問いただき有難うございます。 浜松市に事務所を構える行政書士事務所です。 兼業として宅地建物取引業も行っております。 弊所では古物商や飲食店など個人事業の新規立ち上げや日々の記帳会計業務を行っております。 今まで受託した主な業種、中古車屋(古物商)・飲食店(レストラン)・建設業(一人親方)・冠婚葬祭業など また、サラリーマンの方が副業で個人事業を営む場合などもサポート致します。 飲食店や古物商の開業時に必須の許認可申請も代理可能です。 日本政策金融公庫への創業融資のご相談など、新規に事業の立ち上げを考えておられる方のチャレンジをサポートしております。 面倒な記帳や決算書作成はアウトソーシング! 本業に注力される方が、事業の発展と継続の意味では賢明かと思います。 お客様は、月毎の売上・経費がわかる資料(レシート・領収書など)をメール又は郵送で送って頂くだけ! 会計ソフトは『弥生会計』を使用。 白色申告の方なら5,000円/月~OK。 決算書作成は別途20,000円/年 事業内容・規模などに応じて柔軟に対応致します。 ご興味ある方メールからお問い合わせください。 ※現在、在日外国人事業主の方の会計顧問も受任しております。日本語が上手でなくてもお気軽にご連絡ください。 ※どんな小さな事業でもサポートします。一緒に大きく育てましょう! 【お断り】 弊所では、個人事業の記帳会計のみを受託しております。従って、個人事業でスタートしてその後、順調に事業が軌道に乗り、法人化(会社設立サポート)するところまでが私の仕事です。法人に成られた方は、ご希望があれば私自身が経営する別会社の会計をお願いしている税理士さんをご紹介させて頂きます。 ※目安として年間売上1,000万円未満までは個人事業で問題ないかと思います。
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【不動産と相続に強い】浜松市の行政書士事務所

浜松市
数ある投稿の中から、ご訪問いただき有難うございます。 浜松市に事務所を構える行政書士事務所です。 兼業として宅地建物取引業も行なっております。 弊所では、相続手続きに必要な以下の書類の作成はもとより、遺産分割協議の中で生じる不動産売却→現金化→遺産分割までの問題・ご不安を専門家(行政書士・宅建士)としてサポートしております。 【主な取扱業務】 ・相続人調査 ・相続関係説明図 ・法定相続情報一覧図 ・公正証書遺言作成サポート ・自筆証書遺言作成サポート ・預貯金・株式の名義変更 ・遺産分割協議書作成 などを業務としています。 浜松市及び近郊(磐田市・袋井市・湖西市・豊橋市・豊川市など)で相続問題でお困りの方、お手伝いさせて頂いております。 【宅地建物取引業】 ・不動産仲介業(売買専門) 不動産の売買を専門で行っておりますので、相続した不動産の売却(現金化)や終活としての住替えなど、幅広く対応しております。特に、遺産相続などで取得する予定の不動産の市場価格などを調査し、『円満相続』に向けたアドバイスを得意としております。 市民の身近な相談相手として、1件1件、皆様と共により良い解決策を日々模索しております。 一人で悩まず、専門家にご相談ください。
10/27
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【古物商に強い】浜松市の行政書士

浜松市
数ある投稿の中から、ご訪問いただき有難うございます。 浜松市に事務所を構える行政書士事務所です。 兼業として宅地建物取引業も行なっております。 中古車販売業やインターネトを利用したリサイクル品の売買を業として行いたい方を対象に、古物商許可申請の代行を行っております。 ※中古品を売買・レンタル・交換する場合などは古物商許可が必要となります。 ※新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。 古物営業法の目的は、窃盗犯罪の防止と窃盗被害が発生したときに被害を迅速に回復でるようにすることです。そのため古物の買取りに注目し古物の売買を規制しています。 古物営業法に違反すると懲役3年以下または100万円以下の罰金刑を科されたり、許可取り消し等の行政処分を受ける可能性があります。 (許可が必要な例) 古物を買い取って売る。 古物を買い取って修理してから売る。 古物を買い取りその部品を売る。 古物を買取は行わず(委託販売)、売れた時に手数料を受領する。 古物を買い取り、他人にレンタルする。 古物を別の品物と交換する。 (許可が不要な例) 無償で譲り受けた物品を売る。 自分で使用するために買った品物を売る。 自分が海外で買ってきた物を売る。 相手から手数料(代金)を徴収して回収した物を売る。 例えば、ジモティーやメルカリなどで個人が「自分で使用するために購入したもの」を不要になり、売る場合は対象外となるため、古物商許可の取得は必要ありません。 弊所では、これから古物商を営んでみたい方をサポートしております。 許可申請はもとより、許可後の記帳会計や取引記録義務(古物台帳の記載)などもサポート致します。 市民の身近な相談相手として、1件1件、皆様と共により良い解決策を日々模索しております。 一人で悩まず、専門家にご相談ください。
10/27
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【不動産に強い】浜松市の行政書士事務所

浜松市
数ある投稿の中から、ご訪問いただき有難うございます。 浜松市に事務所を構える行政書士事務所です。 兼業として宅地建物取引業も行っております。 【行政書士業】 ・宅建業免許申請 ・不動産調査代行 ・重要事項説明書のドラフト作成 ・売買契約書のドラフト作成 浜松市及び近郊(磐田市・袋井市・湖西市・豊橋市・豊川市など)で宅建業を開業したい方や賃貸専門で売買に不慣れな業者様、業務多忙で手が回らない業者様からのご依頼を受け、物件調査〜重説・売契のドラフト作成までをサポートしております。 【宅地建物取引業】 ・不動産仲介業(売買専門) 不動産の売買を専門で行っておりますので、相続した不動産の売却(現金化)や終活としての住替えなど、幅広く対応しております。特に、遺産相続などで取得する予定の不動産の市場価格などを調査し、『円満相続』に向けたアドバイスを得意としております。 市民の身近な相談相手として、1件1件、皆様と共により良い解決策を日々模索しております。 一人で悩まず、専門家にご相談ください。
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