月次支援金の登録機関の行政書士の下井と申します。4月分と5月分の事前確認が間に合わなかった方のサポートをします。期限が過ぎても理由があれば申請できるようになりました。ただ明日15日(日)が申請期限となります。お急ぎで困っている方はご連絡ください。zoomでも対応可能なので大阪に問わず、事前確認します。インターネットで、クロスターミナル行政書士事務所と検索してください。そちらに事前確認の流れなどの記事をアップしております。 https://xlos-terminal.com/2021/08/getujishienkinowata/時間外も対応します。業種は飲食店関連でなくてもOK持続化給付金は売上に含まない
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