★空地・空家対策★持て余した空地・空家ございませんか? (投稿ID : lpzqf)

更新2022年6月9日 09:37
作成2021年5月20日 19:02
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昨今、空家問題が深刻化しています。

「空家 責任」でネット検索してみてください。目をそむけたくなるような記事がたくさん出てきます。

空家の管理は、法律にも明文化されています

※平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、第3条において、空家等の所有者等の責務を明記しています。

(空家等対策の推進に関する特別措置法)
第3条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

 また、空家は個人の財産であり、万が一所有する空家が原因で周辺住民の方など第三者に被害を与えた場合は、 その所有者(相続人を含む)や占有者等が責任を負うことが法により定められており、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

(民法第717条)
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

空家には倒壊・破損した廃材で他人にケガをさせたり、犯罪の温床になる潜在的リスクをはらんでいるのはもちろんのこと、固定資産税・都市計画税も毎年課税され、空家のまま放置していていいことは一切ありません。

一緒に活用方法を考えませんか?

弊社エピックホームズ株式会社は、空家活用を得意とする不動産会社です。

宅地建物取引士・行政書士・1級FP等複数の国家資格を有する代表の伊瀬知がご相談に乗らさせていただきます。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

エピックホームズ株式会社
堺市北区北長尾町三丁5番4-201号
電話:072-260-4613
HP: https://www.epichomes.co.jp/

ジャンル その他
名称 エピックホームズ株式会社
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    返事が遅いし適当感がある。

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