産廃収集運搬許可申請及び解体工事業者登録 (投稿ID : 10sios)

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更新2026年7月12日 08:31
作成2026年7月12日 08:31
産廃収集運搬許可申請及び解体工事業者登録の画像

産業廃棄物収集運搬許可の申請代理サービスのご紹介をさせて頂きます!

まず最初に、依頼される場合に用意して頂くものとして、以下の必要書類が必要です。

1.住民票(個人事業の場合は誓約書も必要)※

2.講習会修了証の写し

3.所得税納税証明書(その1)を直近3年分

4.直近3年間の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し※

5.使用する車両の写真

6.委任状

7.車検証の写し(船舶は国籍証書及び船舶検査証書の写し)

8.資金と調達方法と産廃で使用する車両の写真

9.他の都道府県で産廃の許可を取得されてる場合は許可証の写し

※兵庫・大阪・京都の場合は、費用はかかりますが住民票も代わりに取得させて頂くことも可能です。
※決算書や確定申告書は、各都道府県窓口によりますが、開業や設立後1年を経過してない場合は源泉徴収票等で代替できる場合も御座います。
以上。

産廃の許可申請で、たまにご相談の際に「これってどう言った書類を準備・添付して、申請すればいいのか?申請書や事業計画書の書き方がわからない。」といった相談が御座いますが、基本的に上記の書類をご用意頂ければ、残りの書類は当事務所で取得・作成・申請させて頂きます👍️(例外として賃貸借契約書や車両賃貸の場合は使用契約書等、その他の役所担当からの添付書類が必要な場合もあります)

当事務所への新規許可申請のご依頼は、以下の金額で受任させて頂きます。
報酬金:99,000(税込)※御依頼日から5営業日以内にお支払頂きます。
登録免許税:81,000円(兵庫県の場合)※御依頼日から5営業日以内にお支払頂きます。
ただし、以下の分割方法でも結構ですので、ご依頼時に支払方法をご選択下さい。
着手金:49,500円(税込)※御依頼日から5営業日以内にお支払頂く方法。
報酬金:49,500円(税込)※申請予定日前日に頂く方法。
登録免許税:81,000円(兵庫県の場合)※申請日前日に頂く方法。
以上。

新規許可申請をお考えの兵庫県内事業者様がおられましたら是非一度御相談下さい。
(※県外の業者様も別途出張料金が必要では御座いますが、対応可能で御座いますので、ご相談下さい!)

また、解体工事業者の登録申請についても代行を承っておりますので、宜しければ当事務所のホームページ「行政書士まるいち法務事務所」と御検索をお願い致します。


行政書士まるいち法務事務所
https://www.maruichi-kyokaoffice.com

ジャンル その他
名称 -
地域
大阪市 - 北区 - 中崎西
高速電気軌道第2号線(大阪メトロ谷町線) - 中崎町駅
住所 -
営業時間 09:00〜18:00
直接/仲介 直接
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投稿者 まるいち法務事務所
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