敢えて加害者/被害者とは称呼せず、仕手/受け手と記します。2023年12月に懲役25年の判決が、58歳の無職男に下されました。容疑は、夫婦を折りたたみナイフで切り付け、夫を殺害し、配偶者に重傷を負わせたというものです。--------------------------------------2022年9月、北海道旭川市で近くに住む夫婦をナイフで刺して死傷させたとして殺人などの罪に問われている男の裁判で、旭川地方裁判所は男に懲役25年の実刑判決を言い渡しました。検察は懲役25年を求刑していました。--------------------------------------北海道ニュースUHB「【速報】子どもが投げた“BB弾”に激高し夫婦を殺傷 58歳の無職男に“求刑通り”懲役25年の実刑判決 裁判長「常軌を逸した犯行で夫婦に落ち度はない」」2023/12/1(金) 15:28配信より抜粋このコミュニティは、実際の刑事裁判について控訴や差戻の支援をしようという趣旨で作ったのではありません。ただ、旭川BB弾事件(仮称)で形成された判例に関する意見や感想を頂きたく、あなたのメール問い合わせかコメントをお待ちしております。さて、事件当事者となってしまった双方がそれぞれ予期していた侵害、事件発生当時に於ける予期侵害の現在性、二者間の法益均衡に必要だった事、等々を論じましょう。将来の法益侵害に対して正当防衛は成立しないと雖も、正当防衛の成立の要件である急迫性と、被害の現在性とは別の話である。今後の侵害を予期した上で、緊急救助の因子は無かったか?今後の侵害を予期した上で、社会的相当性のある判断でなかったか?今後の侵害を予期した上で、双方の防衛行為に瑕疵は無かったか?被告人の防衛行為に瑕疵が無かったと仮定して、それを立証し、又、反証に備えて出来る事はあるのか?インターネット上で話題になっている被害者の言動について、防衛行為として瑕疵が無かったと主張し、被害者の名誉と尊厳を回復する論はあるのか?重ねて、あなたのメール問い合わせかコメントをお待ちしております。
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