自動車にトレーラーを連結するには、連結検討書を提出して検査証にトレーラーの型式を記入してもらう必要があります。しかし、あらかじめ連結可能なトレーラーの重量を検査証に記入してもらう通称950記載という制度があります。現在、トレーラーを持っていなくても けん引装置がついていなくても 記入できます。記入を申請するにあたり、窓口に自動車を提示する必要はありません。まず検査証の画像を送ってください。それをもとに必要書類を準備します。その後で検査証の複写を自動車に備えておいて、検査証を委任状と共に郵送して下さい。検査証記入申請を代行して、交付された新しい検査証を返送します。その備考欄には、例えば「(950)けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1990KG及び750KGとする。」と記載されます。ただし、数値は自動車の性能によって異なりますし、性能が及ばない場合は数値が0になり記入ができない場合もあります。費用は2万円です。対象地域は岡山近県です。
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こちらこそ、ありがとうございました!
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この度はご購入ありがとうございました。とても気持ちの良い取引ができました。...
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