★ご注意ください★R7.4.21施行正当な事由なく、住所変更等の変更登記を2年以上、怠った者は5万円以下の過料となります。また、この負担を軽減するために、”電子メールアドレス”を申し出る(検索用情報)ことで、免除される提供制度が始まりました。(場所:由布市市役所(庄内庁舎 すぐ向かい)☆戸籍・住民票・印鑑証明書取得に便利な場所です。(≧▽≦)[由布市以外(大分市等)の方も、広域請求できますので、一部を除き取得可] ☎ 097-582-3288 由布市庄内町柿原630番地1メール問い合わせは、⇒ ジモティーメールにてお願いします m(__)m目印店舗近く:①ヒロ歯科クリニック様②カツヨシ様③ENEOSガソリンスタンド様 ★ 借金 保証人 に関する相続放棄(死亡から3カ月経過したものでもご相談ください。)・・・おススメ ↓身近な法人格! ①一般社団法人の設立をぜひご検討ください!!②株式会社設立、その後もフォロー(^^)/★注意(令和3年度改正)★不動産登記名義人に変更が生じた場合、一定期間、変更手続きをせず、放置すると制裁金が課されます。① 相続登記(死亡した名義人のままで、64%が放置されています)② 遺言書がなく、分割協議ができない(非協力、行方不明など) この場合、相続人として登記義務を履行するため(過料から免責) ★相続人申告登記といわれる申請をします。 ただし、 ⇒ 申告登記していない*他の相続人は、過料の制裁を免れません。 ・・・ 申請事例 〇番所有権相続人申告 年月日(死亡日)相続の開始 亡甲の申告相続人 住所・・・・氏名・・・ 非課税 添付書類 被相続人の除籍までの戸籍 申告人の戸籍(相続順位が、2,3位となる場合は、その全て) 申告人の住民票③ 住所(氏名)変更登記(住所移転したが、変更の登記が未了)→いずれも、[施行日以前]のものも対象です。法務局から裁判所に通知→裁判所の判断で→納付命令*法務局は過料金について、判断は行いませんので、直接、法務局にお問い合わせは控えてください。・・・・各種登記(相続・売買・贈与・会社設立など)★長期放置の相続登記未了につき、罰則規定が設けられました★相続放棄・財産問題借金問題・労働問題・裁判関係隣人トラブル等(但し、司法書士法に定める範囲内での支援となります)手話対応可能(全国手話検定1級)★ 相続放棄 身近なトラブル!死亡からすでに3カ月を経過していても・・このような時、あなたの力に司法書士がなります。 https://起業開業.net/shihoshoshi/ooitaken/ooitaken-no-ensen/yufukougensen-2/tenjinyamaeki/shihoushoshi-tanaka_jimusho-12335
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良い 太郎
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