離婚届の「証人」とは、離婚が法律的に成立することを証明するために、第三者が署名・押印する役割を果たす人のことです。これは、離婚が当事者双方の合意によるものであることを確認するために必要です。詳細はこちらから https://morijim.com/7138/※証人代行サービスのお申込は、当事者ご本人(夫もしくは妻)のみとさせて頂きます。ご夫婦の親族や代理人であっても、ご本人以外のお申込は受付けることは出来ません。離婚の意思がない場合など協議離婚が成立していない場合のお申込は受付けることは出来ません。離婚協議書については下記をご利用下さい。 https://morijim.com/3760/
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良い 退会済みユーザー
ありがとうございました!
良い やち
返信が遅れてしまいましたが、すぐに対応頂きありがとうございましたm(__)m
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