この度ある著名人のTwitterでのツイートで精神的苦痛を伴い心療内科を受診しました。つきましては、診断書を書いてもらい訴訟するつもりです。そこで法律に詳しい方に質問です。このようなケースの場合、やはり傷害罪は適用しないのでしょうか?
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良い ちぃた
本日はありがとうございました。また機会がありましたら宜しくお願い致します。
良い よす
朝早くからありがとうございました!
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