遊漁船業を開業するためには船舶免許等の他、遊漁船業務主任者学科講習、遊漁船業務主任者実務研修が必要となります。令和6年3月31日までは1日5時間以上10日間の実務研修が必要です。令和6年4月1日以降は1日5時間以上30日間の実務研修が必要となります。どんな船でも乗船すれば良いという訳ではなく、遊漁船登録の船舶及び遊漁船主任者の下で研修を受けなくてはなりません。当方では上記実務研修を行っております。全ての期間研修、1日だけ研修でも当方で研修を行った分については終了証を発行いたします。料金 速習コース(ご希望日に研修) 19,800円/日 187,000円/10日分一括払い 462,000円/30日分一括払い 通常コース(当方設定日に研修) 15,400円/日 396,000円/30日分一括払い *上記金額には消費税10%が含まれております。*料金は諸情勢により変動する場合があります。 *現金、振込、クレジットカード、PAYPAY対応*天候等により、中止になる場合がありますので、ご了承ください。*インボイス制度適格請求書発行事業者登録済。開催日、その他については、お問い合わせください。尚、返信が遅れる場合があります。
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