ご覧いただきありがとうございます。トレーラーをけん引するには、自動車側の後部にヒッチメンバーを取り付けてけん引しますが、けん引する自動車側の車検証に【950登録】と呼ばれている記載を追記しなければ違反になります。【950登録】とは、車検証に、けん引可能なトレーラーの車両総重量の範囲を追記しておくことにより、自分のトレーラーだけではなく、重量の範囲であれば、レンタルのキャンピングトレーラーや友人のボートトレーラーもけん引することができる登録です。【950登録】は、自動車側にヒッチメンバーが付いていなくても可能で、また、登録には陸運局に自動車を持ち込む必要もありません。ご自分で申請することも可能ですが、車両の諸元表を見て連結検討書を作成したり、平日の日中に陸運局に行ったりと煩わしい作業があります。【行政書士西尾真一事務所】では、みなさまの代わりに、お車の950登録の代理申請を承ります。「950登録」には、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類が必要です。この書類には、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表を基に計算した数値を記入します。この計算書の様式は、当事務所のホームページからダウンロードが可能です。ダウンロードして、ご自由にお使いください。申請は自分でするので、計算書だけ作ってほしいとのご要望もお受けします。申請の代行は、メールと郵送のみで完結しますので、お客様のお時間をとらせることがございません。●計算書作成と代理申請は、消費税込み16500円(札幌ナンバー)●計算書作成のみは、消費税込み7700円お気軽に、ご連絡下さい。当事務所のホームページは https://www.950sapporo.com/検索は「950登録 代行」でクリック
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良い ハーヴィ
とても親切丁寧、また良心的な価格で良かったです!
良い トラキチ
大変助かりましたありがとうございます。
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