「軽自動車」にヒッチメンバーを取り付け、ボートやキャンピングなどのトレーラーのけん引を考えている方がいらっしゃると思います。トレーラーをけん引するには、車検証に「牽引できること」を登録しなければなりません。その方法は2種類あります。1つは、牽引車(エンジンの付いている車側)の車検証に、けん引可能なトレーラーの最大重量を記載する方法で、通称、950登録(キューゴーマルトウロク)といわれている方法。この950登録は、記載されている重量以下であれば、どのような種類でも、他人のトレーラーでも牽引できるという、便利な登録方法です。もう一つの方法は、「型式追加」といって、従来からある方法なのですが、被牽引車(トレーラー側)の車検証に、牽引車(エンジンの付いている車側)の型式や車台番号を記載する方法です。この方法は、型式や車台番号を記載した自動車同士での組合せでしか牽引できません。しかし、追加する車両は何台でも可能です。けん引する可能性のある牽引車をすべて型式追加しておけば、950登録と同じことです。牽引車が「軽自動車」の場合、車両重量や制動停止距離の関係で、950登録では、重量のあるトレーラーをけんいんすることが、難しい場合が多いです。特に、ダイハツハイゼットは、数値の計算結果からマイナスになるため950登録ができません。しかし、2つ目の方法である「型式追加」でれば、牽引の登録をできる可能性はあります。それでも、牽引車が貨物車の場合で、慣性ブレーキの付いていないトレーラーをけん引したいときは、牽引車の車両重量がトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)の2倍以上なければ、登録できません。トレーラーに慣性ブレーキが付いていれば、牽引車の車両重量がトレーラーの車両総重量の2倍以上なくても、登録可能です。また、トレーラーの製造年月の違いにより、牽引できるか、出来ないかが決まります。(車検証の初度登録年月を見ればわかります)平成11年6月30日以前製造のトレーラーは、登録が難しいです。トレーラーの「型式追加」を申請するには、「連結仕様検討書」という書類が必要です。この書類は、自動車メーカーから車両の諸元表を取り寄せ、車検証の数値と合わせて計算し、数値の結果を出し、牽引が可能であることを証明しなければなりません。「連結仕様検討書の様式」は、当事務所のホームページからダウンロードが可能です。ダウンロードして、ご自由にお使いください。ご自分で、作成することもできるでしょうし、軽自動車検査協会への申請もご自分で可能だと思います。しかし、「連結仕様検討書」の作成に不安のある方、料金はかかるが作成を依頼したい方は、【自動車・ボート手続代行サービス】までご連絡ください。【自動車・ボート手続代行サービス】は「行政書士西尾真一事務所」で運営しております。なお、ホームページからは、「連結使用検討書」の様式のダウンロードも可能です。ダウンロードして、ご自由にお使いください。「連結仕様検討書」作成のご依頼は、北海道から沖縄まで、【日本全国】からお受けいたします。グーグル検索「950登録 代行」で検索。自動車メーカーから取得する諸元表は、当事務所で取得しますので、お客様のお手を煩わせません。「連結仕様検討書」の作成料金は、完成した「連結仕様検討書」をメールを使用し、PDFファイルで送信する場合(お客様にプリントアウトしていただきます。)は、6600円完成した「連結仕様検討書」をお客様様あて郵送する場合は、7700円PDFファイル、郵送ともに、自動車メーカーから取得した諸元表も併せて、送付いたします。代金の支払いは、完成後の後払い。「連結仕様検討書」と併せて請求書を送付いたしますので、記載してある銀行口座へ代金を振り込んでいただきます。お客様から頂いた車検証等のデータから計算した結果、牽引の登録が出来ないことが判明した場合は、料金は発生いたしません。キャンセル料は無料です。当方は、行政書士事務所ですので、多くの実績、信頼があります。お気軽に、お問い合わせください。 「950登録 代行」検索
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