違反通報

7. 反 復・継 続的に販 売を行う場合、個人であっても販売 業 者としての投稿となります。
営 利の意思を持って反 復継続して販 売を行う場合は、法人・個人を問わず販 売業者に該当します。
なお、営 利の意思の有無については客観的に判断されます。反 復継続の基準としては、下記の点数を参考としてください。
(1)すべてのカテゴリー・商品について
①過去1ヶ月に200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合
②販売金額の合計が過去1ヶ月にひゃく 万以上である場合
※自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高 額商品であって1点でひゃく 万を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断されます。
③販売金額の合計が過去1年間に千 万以上である場合
ただし、これらの基準を下回っていれはば販 売業 者でないとは限らず、一般に、メー カーや型 番等が全く同一の新 品の商品を複 数出品している場合は、販 売業者に該当する可能性がございます。
(2)特定のカテゴリー・商品について
①(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
②(自動車・二輪車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
※3点以上出品の際は身 分証 認 証をいただく必要があります
③(CD・DVD・パソ コン用ソ フト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
※この場合の「同一の商品」とは、メー カー、商品名、コンテ ンツ等が全て同一の商品を言います。
④(いわゆるブラ ンド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑤(インク カート リッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑥(健 康食 品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑦(チケ ット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合なお、上記で例示されていないものも含め、出品者が販 売業者に該当するかどうかについては個別事案ごとに客観的に判断させていただきます。また一時点は原則2週間といたします。

通報いただいた内容は、適宣事務局で確認し対応させていただきます。通報いただいた内容には返信いたしませんのでご了承ください。