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出品禁止物ガイドライン
2-6. 生体(ペット)
※摂取・手術から1年を経過しないワクチン代(混合ワクチン・狂犬病予防ワクチン)、避妊去勢手術費用に限り、費用負担の相談が可能。請求する場合には、ワクチン証明書、医療費領収書などの提示が必須となります。
※1年以上が経過したワクチン代、飼育にかかった餌代、帝王切開費など出産にかかった費用、獣医師による健康診断費や診察費用、交通費の請求はできません。
※法人の場合、生体代以外の本文内に記載されている合理的な費用については相談可能
あくまでも相談です。
通報いただいた内容は、適宣事務局で確認し対応させていただきます。通報いただいた内容には返信いたしませんのでご了承ください。