違反通報

任意保険については

通常の任意保険は、家族や知人に無償で貸す場合を想定していることが多く、有償で貸すケースは補償対象外になり、事故発生時に保険金が支払われず揉める事になります。
(保険会社は甘くないです)

他にも調べると以下のように有ります。

有償で車を貸す行為は、道路運送法に基づく「自家用自動車の有償貸渡」に該当する可能性があり、国土交通省の許可が必要です。

「業として」反復・継続的に貸し出す場合は、レンタカー事業者と同様の扱いになり、許可を得ずに行うと罰則(最大100万円の罰金)や行政処分の対象になります。

一度きりの貸し出しでも、金銭の授受があると「業」とみなされる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

通報いただいた内容は、適宣事務局で確認し対応させていただきます。通報いただいた内容には返信いたしませんのでご了承ください。