地元の掲示板 ジモティー
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ジェシカさん、御質問有り難うございます。
先ずは、譲渡を受けていないことを運営事務局に伝え、相談してください。
ジェシカさんの場合、相手の方と譲渡契約書を交わしていないため、運営事務局が相手に譲渡契約書の提出を求めれば、偽造しない限り提出できず、すぐに譲渡されていないことが証明されるはずです。
もし契約書を偽造・改竄した場合は、私文書偽造罪(刑法第159条)に抵触しますので罪に問えます。
相手の方とのやり取りの詳細は分かりませんが、物品の取引では譲渡を完了したと偽り、不当に悪い評価を付ける方もいます。
今回の件も嫌がらせの可能性があるため、その点も含めて運営事務局に相談してください。
何か不安なことがあれば、詳しい証拠を整理してから相談するとスムーズかもしれません。
一日も早く制限が解除されますように願っております。
通報いただいた内容は、適宣事務局で確認し対応させていただきます。通報いただいた内容には返信いたしませんのでご了承ください。