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領収書発行を求められたが、ここの回答違う。

ジモティーでの回答
https://jmty.jp/forum/628a516c60ab851f4fb8c0d7


>現金で受け取った場合に、顧客が請求したときには、受け取った側は領収書(受取証書)を発行する義務を負っています(民法486)。 事業者側は、顧客が請求しなかった場合においても、必ず領収書を発行し、その控えを保管しておくことをオススメします。 後日のトラブルを予防するためです。




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2023/10/24 11:53:10
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Iriya7

2件の回答

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Iriya7

領収書発行義務と検索すると。

引用>>領収書の発行は、法律で義務付けられていません。 そのため、販売側・購入側の双方が不要だと合意した場合、発行の必要はありません。 ただし、購入者側から発行の要望があれば、領収書発行の義務が生じます。

以上。

2023/10/24 15:42:41
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サトウ

ご質問は何でしょうか?

2023/10/24 13:35:54
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この質問は回答を締め切りました。
回答ありがとうございました。