地元の掲示板 ジモティー
領収書発行を求められたが、ここの回答違う。
ジモティーでの回答
https://jmty.jp/forum/628a516c60ab851f4fb8c0d7
>現金で受け取った場合に、顧客が請求したときには、受け取った側は領収書(受取証書)を発行する義務を負っています(民法486)。 事業者側は、顧客が請求しなかった場合においても、必ず領収書を発行し、その控えを保管しておくことをオススメします。 後日のトラブルを予防するためです。
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回答ありがとうございました。