宿泊施設の許可申請時に必要な緊急駆けつけ要員の登録作業となります。 駆けつけ業務は行いません。(ご希望があれば可能) 勤務地はご自宅でも可能ですが、エリアは指定となります。 江東区越中島2-5-3から徒歩10分以内の場所にある事務所やオフィスや店舗がある方が対象となります。
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